「所属機関等に関する届出」を忘れると永住申請が不許可になる?part2

日本で一定の在留資格を持って働いている外国人の方は、転職や退職などがあった場合、入管に届出を14日以内に提出しなければなりません。 しかし、この届出を忘れてしまっている方は少なくありません。
この届出は入管法で定められた外国人本人の義務です。届出を適切に行っているかどうかは、在留資格更新や在留資格変更だけでなく、永住許可申請においても重要な審査項目の一つとなります。

「所属機関に関する届出」には在留資格ごとに3種類あります。
・「契約機関に関する届出」
・「活動機関に関する届出」
・「配偶者に関する届出」
今回は、そのうちの「活動機関に関する届出」について、分かりやすく解説します。

対象となる在留資格

活動機関とは、現在その在留資格に基づく活動を行っている機関をいいます。
例えば、「経営・管理」の在留資格で会社役員として活動している場合は、就任先の会社が活動機関にあたります。

届出が必要なケースは以下の通りです。
・転職、退職、卒業などにより、活動機関での活動を終えた場合
・転職や進学などにより、新しい活動機関に所属した場合
・活動機関が名称変更、所在地変更、消滅した場合
転職、退職、卒業、進学、転職、移籍などは、届出が必要であることをイメージしやすく、比較的忘れにくい手続きです。
一方で、「活動機関の名称変更」「所在地変更」「消滅」などに関する届出は、見落とされがちな項目ですので、注意が必要です。
また、経営・管理の在留資格をお持ちの方は、経営する会社の本店を移転したにもかかわらず、届出を行っていないケースが見受けられます。ほかにも、当初は1社のみを経営していたものの、その後、新たに別法人の役員へ就任したにもかかわらず、2社目の活動機関に関する届出を行っていないケースも少なくありません。経営管理の方は特に留意が必要といえます。
届出が必要となる事項を正しく理解し、変更があった際には漏れなく届出を行うことが重要です。

退職、退任、卒業などの場合の記載例

退職や退任、卒業などの離脱に関する情報を記載します。
なお、未来日付の届出はできないため、退職後や卒業後に、届け出を行ってください。

就任や進学などの場合の記載例

就任や進学、入社など移籍に関する情報を記載します。

なお、未来日付での届出はできないため、就任や進学、入社後に、届け出を行ってください。

✅ 転職や転籍などの場合の記載例

転職や転籍など、離脱と移籍を行う場合、
Aに離脱の情報
Bに移籍の情報を記載します。
なお、未来日付での届出はできないため、転職、転籍後に、届け出を行ってください。

✅ 活動機関名称変更・所在地変更、活動機関解散・消滅の場合の記載例

該当する事由ごとに、記載欄へ必要事項を記載します。
こちらも未来日付での届出はできないため、変更や消滅・解散等の発生後に届け出を行ってください。

変更があった日から14日以内 ★重要

① インターネット(おすすめ)
出入国在留管理庁の電子届出システムから提出できます。
② 入管窓口へ持参
最寄りの地方出入国在留管理局へ提出します。

③ 郵送
郵送で提出することも可能です。ただし、14日以内に入管へ到着している必要があります。
「14日以内に発送した」では期限内とはなりませんので注意してください。
また、郵送した場合は受付通知などは送られません。
そのため、レターパックプラスや簡易書留など、追跡できる方法で送付することをおすすめします。

届出をしていなかった場合は、
・在留資格更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
などの審査で確認されることがあります。
特に永住許可申請では、
「入管法上の届出義務を適切に履行しているか」
という点も審査対象となります。
そのため、適切に届出がなされていなかった場合、法令を遵守しているかという観点から、不許可になる可能性が非常に高くなります。

もし、
・昔転職したが届出をしていない
・退職時の届出を忘れていた
・会社名や所在地の変更を届け出ていない
という場合は、気付いた時点で遡って届出を行いましょう。
「期限を過ぎたから提出しない」のではなく、遅れてでも届出を行う方が望ましいと考えられます。

✅ 転職・転籍・退職・退任・移籍・就任したら14日以内に届出
✅ 活動機関名や所在地の変更も届出対象(忘れやすいので注意)
✅ 届出は外国人本人の義務
✅ 郵送の場合は14日以内「必着」
✅ 届出を怠ると、永住許可申請などで不利益に考慮される可能性がある

「所属機関(活動機関)に関する届出」は、決して形式的な手続きではありません。
入管法で定められた外国人本人の重要な義務であり、将来の在留資格更新や在留資格変更、さらには永住許可申請にも影響する可能性があります。
特に、過去に転職や転籍、退職をしたことがある方は、一度届出漏れがないか確認してみることをおすすめします。
行政書士吉井晃俊事務所では
・永住申請
・配偶者ビザ(認定・変更・更新)
・就労ビザ
など、在留資格申請に関して幅広くサポートしております。
一人ひとりの状況に合わせて、許可につながる申請方法をご提案いたします。
「自分の場合、届出が必要なのか分からない。」
「永住申請前に届出漏れがないか確認したい。」
「永住申請をするか検討中」
などお困りの方は、初回相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。

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