「配偶者に関する届出」を忘れると永住申請が不許可になる?
目次
~14日以内の届出を忘れていませんか?~

日本で一定の在留資格を持つ外国人の方が、配偶者と離婚又は死別した場合、入管に対して「配偶者に関する届出」を提出する必要があります。
この届出は、離婚又は死別した日から14日以内に行わなければなりません。
しかし、実際にはこの届出を忘れてしまっている方も少なくありません。
「配偶者に関する届出」は、入管法で定められた外国人本人の義務です。届出を適切に行っているかどうかは、在留資格更新申請や在留資格変更申請だけでなく、将来の永住許可申請においても重要な確認事項となります。
配偶者に関する届出
対象となる在留資格
「配偶者に関する届出」の対象となるのは、主に以下の在留資格を持つ方です。
| 家族滞在 | 日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 |
・家族滞在
※配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限ります。
・日本人の配偶者等
※配偶者としての身分を有する者に限ります。
・永住者の配偶者等
※配偶者としての身分を有する者に限ります。
つまり、これらの在留資格で日本に在留している方が、配偶者と離婚又は死別した場合には、届出が必要となります。
届出が必要なケース
届出が必要となるのは、次のようなケースです。
・配偶者と離婚した場合
・配偶者と死別した場合
なお、「離婚予定」など、まだ離婚が成立していない段階では届出をすることはできません。実際に離婚又は死別した後に、該当する内容を記載して届出を行います。
届出書では、該当する項目ごとに必要事項を記載します。
ケースごとの届出書の記載例
✅ 離婚の場合の記載例

届出期限・届出方法
届出期限は、離婚又は死別した日から14日以内です。
届出方法は、主に次の3つです。
① インターネット(おすすめ)
出入国在留管理庁の電子届出システムから提出できます。
② 入管窓口へ持参
最寄りの地方出入国在留管理局へ提出します。
③ 郵送
郵送で提出することも可能です。ただし、14日以内に入管へ到着している必要があります。
「14日以内に発送した」では期限内とはなりませんので注意してください。
また、郵送した場合は受付通知などは送られません。
そのため、レターパックプラスや簡易書留など、追跡できる方法で送付することをおすすめします。
届出を忘れるとどうなる?
「配偶者に関する届出」をしていなかった場合、次のような申請の審査で確認されることがあります。
・在留資格更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
特に永住許可申請では、税金や年金、健康保険だけでなく、入管法上の届出義務を適切に履行しているかという点も確認されます。
そのため、届出をしていなかった場合、法令を遵守しているかという観点から、不利益に考慮される可能性があります。
永住申請を考えている方にとって、「配偶者に関する届出」は決して軽視できない手続きです。
届出を忘れていた場合はどうすればいい?
もし、14日以内の届出を忘れていた場合でも、気付いた時点で速やかに届出を行いましょう。
「期限を過ぎたから、もう提出しなくてよい」というものではありません。
遅れてしまった場合でも、届出をしないまま放置するより、速やかに届出を行う方が望ましいと考えられます。
また、離婚又は死別後も引き続き日本での在留を希望する場合は、離婚又は死別により、配偶者としての身分関係がなくなるため、速やかに今後の在留資格について検討する必要があります。
まとめ
配偶者と離婚又は死別した場合のポイントは、次のとおりです。
✅ 配偶者と離婚又は死別したら、14日以内に届出が必要
✅ 届出は外国人本人の義務
✅ 郵送の場合は14日以内「必着」
✅ 離婚・死別後も日本に在留したい場合は、在留資格変更の検討が必要
✅ 届出を怠ると、永住許可申請などで不利益に考慮される可能性がある
「配偶者に関する届出」は、単なる形式的な手続きではありません。
将来の在留資格更新、在留資格変更、永住許可申請にも影響する可能性がある重要な手続きです。
おわりに
配偶者と離婚又は死別した場合、精神的にも大きな負担がある中で、入管手続きまで考える余裕がない方も少なくありません。
しかし、届出を忘れたままにしてしまうと、将来の在留資格申請で不利益になる可能性があります。
また、離婚又は死別後も日本での在留を希望する場合は、現在の在留資格のままでよいのか、どの在留資格へ変更すべきかを早めに確認し、手続きを行うことが大切です。
行政書士吉井晃俊事務所では、
・永住申請
・離婚・死別後の在留資格変更
・配偶者ビザの認定・変更・更新
・帰化申請
など、在留資格申請に関する手続きを幅広くサポートしております。
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