【前科・交通違反があると永住申請は不許可!?】
目次
前科・交通違反があると永住申請は不許可!?

「過去に交通違反をしたことがあるけれど、永住申請できる?」
「留学生のときに、アルバイトをしすぎたことがあるけれど大丈夫?」
永住申請について、このようなご相談をいただくことがあります。
永住許可の法律上の要件は、次の3つです。
・ 素行が善良であること
・ 独立した生計を営むこと
・ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
今回は、このうち「素行が善良であること」について詳しく解説します。
「素行が善良」と聞いても、少し漠然としていて、具体的に何を確認されるのか分かりにくいのではないでしょうか。
出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインでは、「素行が善良であること」について、次のように説明されています。
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
つまり、重大な犯罪を犯していないことだけではなく、日本の法律や社会のルールを守り、社会の一員として問題のない生活を送っているかが確認されます。
「素行が善良であること」とは?
永住申請における素行善良要件については、一般的に、次のいずれにも該当しないことが求められます。
① 法令違反により懲役,禁錮又は罰金に処せられたことがある人
日本の法令に違反し、懲役,禁錮または罰金刑を受けたことがある場合は、申請したとしても不許可となります。
ただし、次のような場合には、刑を受けた事実があっても、該当しないものとして取り扱われることがあります。
・刑の消滅に関する規定の適用を受ける場合
・執行猶予を取り消されることなく、その期間を経過した場合
・復権により資格が回復した場合
具体的には、原則として次の期間です。
・懲役、禁錮以上の刑:刑の執行終了または免除から10年
・罰金以下の刑:刑の執行終了または免除から5年
・刑の免除:言渡しの確定から2年
ただし、これらの期間中に再び罰金以上の刑を受けた場合は、刑の消滅には至りません。そのため、過去に刑事処分を受けたことがある場合は、
・処分の内容
・刑の執行が終了した日
・その後の違反歴
・現在の生活状況
を正確に確認したうえで、申請時期を慎重に判断する必要があります。
② 少年法による保護処分が継続している人
少年法による保護観察や少年院送致などの保護処分が継続している場合も、素行善良要件に影響します。
③ 違法行為や風紀を乱す行為を繰り返している人
刑事処分を受けるほどではない行為であっても、日常生活や社会生活において違法行為や迷惑行為を繰り返している場合には、「素行が善良」と認められない可能性があります。
例えば、駐車禁止を何度も繰り返している場合などが、その一例です。
一度だけ、軽微な交通違反(駐車禁止、一時不停止、軽微な速度違反など)で青切符を受け、反則金を払ったからといって、不許可になる可能性は低いです。
しかし、何度も違反を繰り返している場合は、不許可になる可能性が高くなっていきます。特に、交通違反については、違反の内容、回数、時期、刑事処分の有無などを踏まえて判断される点に注意しましょう。
交通違反の「交通反則金」と「罰金」は違う
交通違反を考えるうえでは、反則金と罰金を区別する必要があります。
反則金・・・一時不停止や比較的軽微な速度違反などで、いわゆる青切符を受けて支払うもので、反則金を支払うことで刑事手続に移行しないため、通常は前科にはなりません。
罰金・・・重大な速度違反、無免許運転、飲酒運転などによって刑事手続を受け、裁判所から科される刑罰です。
罰金刑を受けた場合は前科となり、永住申請への影響も大きくなります。
| 区分 | 主な例 | 刑事処分 |
| 反則金 (青切符) | 駐車禁止、一時不停止、軽微な速度違反など | 原則として前科にはならない |
| 罰金 (赤切符) | 大幅な速度超過、無免許運転、飲酒運転など | 前科になる |
前科や違反歴があれば必ず不許可になる?
前科や違反歴が一つでもあれば、機械的に不許可になるとは限りません。
審査では、主に次のような事情を元に総合的に審査されます。
・違反した回数
・違反から経過した期間
・再び同じ違反をしていないか
・その後、継続して法令を守っているか
ただし、刑の消滅期間が経過していない場合や、直近に重大な違反がある場合などは、申請を急がず、適切な時期を検討することが大切です。
日本人の配偶者なら素行は関係ない?
日本人、永住者または特別永住者の配偶者や子については、永住許可の審査基準上、原則として「素行善良要件」と「独立生計要件」に適合することを要しないとされています。
ただし、これは犯罪歴や法令違反がまったく審査されないという意味ではありません。
重大な犯罪歴、入管法違反、不正な申請への関与などがある場合には、
「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」の要件に影響し、永住許可が認められない可能性があります。
また、最新の永住許可ガイドラインでも、「日本国の利益に合すること」の要件として、罰金刑や拘禁刑などを受けていないことが示されています。
したがって、配偶者に関する特例がある場合でも、過去の違反歴や処分歴を正確に確認することが重要です。
まとめ
永住申請でこのようなお悩みはありませんか?
✅過去の交通違反が永住申請に影響するか知りたい
✅交通反則金と罰金のどちらだったか分からない
✅過去に刑事処分を受けたことがある
✅いつ申請するのが適切か相談したい
行政書士吉井晃俊事務所では、一人ひとりの在留状況、違反の内容や時期、その後の生活状況を丁寧に確認し、永住許可の可能性や適切な申請時期についてご案内しております。
初回相談は無料です。
永住申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
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