【配偶者ビザ】収入がなくても許可!?
目次
<夫婦ともに現在、無職でも許可されたケースをご紹介>
「夫婦ともに現在無職です。配偶者ビザはもう無理ですよね?」
このようなご相談をいただくことがあります。
確かに、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の審査では、収入や生活の安定性は重要な審査項目です。
しかし、「現在収入がない=不許可」と決まっているわけではありません。
今回は、夫婦ともに無職という状況から配偶者ビザが許可された実際のケースをご紹介します。
配偶者ビザは「結婚しただけ」では取得できない!!
配偶者ビザは、婚姻届を提出しただけで取得できる在留資格ではありません。
入管では、
・婚姻の実態・信ぴょう性
・日本で安定して生活できるか
・将来も継続して生活できる見込みがあるか
などを総合的に審査します。
そのため、「夫婦としてある程度の年収がなければ配偶者ビザはもらえない」と思われている方も少なくありません。しかし、実際の審査では現在の収入だけで判断されるわけではないのです。
~実際の相談事例~

今回ご相談いただいたご夫婦の状況は次のようなものでした。
夫(外国籍)
・大学院を卒業(修士号取得)
・留学生として在留
・卒業後、就職活動をしているものの就職先が決まっていない
・現在は無職
妻(日本人)
・病気により前職を退職
・現在療養中
・無職
つまり、夫婦ともに収入がない状態でした。一般的に考えると、「これは配偶者ビザは難しいのでは…」と思われる方がほとんどでしょう。しかし、このケースでは無事に許可を受けることができました。
<収入がない場合によく提出される資料>
収入が少ない、または無い場合には、
・預貯金残高証明書
・親からの援助に関する資料
・援助誓約書
などを提出することがあります。しかし、これらだけでは十分とはいえないケースがあります。
例として、預金残高が少ない場合や、親からの援助だけでは不十分な場合があります。
入管が本当に見ているポイント!
配偶者ビザで重要なのは、
「今後も日本で安定・継続して生活できる見込みがあるか」という点です。
つまり、現在一時的に収入が少なくても、
・働く意思がある
・働く能力がある
・将来的に安定した生活が見込める
ことを客観的な資料で示すことができれば、許可される可能性は十分あります。
■今回のケースで評価されたポイント
今回のご夫婦では、
妻(日本人)
療養後に就職活動を行い、新しい勤務先から内定を取得。
これにより、今後安定した収入が見込めることを具体的に示すことができました。
夫(外国籍)
大学院で修士号を取得しており、配偶者ビザ取得後は日本で就職し、継続して働く意思があることを理由書などで丁寧に説明しました。現在の状況だけではなく、将来的な生活設計を具体的に示したことが許可につながった大きなポイントです。
収入がないからといって、あきらめないでください
配偶者ビザでは、「現在無職だから不許可」という単純な審査ではありません。
現在は収入が少なくても、今後の生活設計や就職予定などを適切に説明することで、許可されるケースはあります。
反対に、 説明不足や資料不足によって、本来許可される可能性があった申請が不許可になってしまうケースも少なくありません。

まとめ
配偶者ビザの審査では、次のポイントが重要です。
✅ 婚姻の信ぴょう性
✅ 夫婦の生活基盤(収入・資産)
✅ 今後も日本で安定して生活できる見込み
「夫婦ともに無職だから無理だろう…」と諦める前に、一度専門家へご相談ください。
状況によっては、今回ご紹介したケースのように、許可の可能性が十分ある場合もあります。
配偶者ビザでお困りの方へ
行政書士吉井晃俊事務所では
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このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。一人ひとりの状況に合わせて、許可につながる申請をご提案いたします。
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