【2026年最新版】技人国ビザ 変わる 技人国×宿泊業
目次
技人国×宿泊業の審査が激変!?
はじめに|いま何が起きているのか
2026年、政府は重要政策である「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を決定しました。この決定は、 ホテル・旅館業界で雇用されている外国人(在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」)にも大きな影響がでてきます。
・外国人を採用する企業
・すでに外国人を雇用している企業
・これから申請する外国人
すべてに影響する“インパクト大”の制度変更です。
そもそも|技人国ビザとは?
在留資格「技術人文知識国際業務」通称「技人国」は就労ビザの一つです。
専門的技術知識を持った人材が、その専門性を生かした高度な業務を行う場合に与えられるビザです。
| 技術 | 人文知識 | 国際業務 |
| ITエンジニア プログラマー 機械設計 技術開発 など | マーケティング 経理 営業 経理 人事など | 通訳・翻訳 海外営業・貿易など |
簡単にいうと、上記表のような頭を使う仕事です。
本人の高い専門性・資質 + 高度な業務職務内容が必要なので、大卒でも、業務内容が単純労働であれば、技人国の資格に該当しません。
宿泊業で認められる業務内容
認められる業務内容
外国語を用いたフロント業務や外国人観光客への施設等案内、要望対応
マーケティングリサーチ、外国人向けの広告宣伝業務や旅行会社への販売促進活動などが一例としてあげられます。
認められない業務内容
逆に、客室清掃やベットメイキング、食事の配膳等の単純労働は、技人国の高度な業務とは認められません。
本人の高い専門性・資質 + 高度な業務職務内容 が必要なので、
大卒だとしても、業務内容が単純労働であれば、技人国の資格に該当しません。
~なにがかわったのか~
旅館やホテル業については、客室清掃やベットメイキング、食事の配膳、荷物の運搬等の単純労働は、もともと技人国の資格に該当しない業務です。しかし、業務時間の一部において技人国に該当しない業務(客室清掃やベットメイキング、食事の配膳、荷物の運搬等)に従事することが常態化しているケースが見られました。これらは、入管法上本来認められない業務ですが、一定の範囲内であれば黙認・許容されていた側面がありました。
しかし、今回の厳格化により、技人国の在留資格で、単純作業を行うことは、一切認められないことが明確化され厳格に審査されることになります。
【厳格化の背景】
なぜ、厳格化されたのでしょうか。
宿泊業のフロント業務などで技人国が許可されるケースがあったものの、実際には業務の一部に客室清掃、ベットメイキング、配膳等の現場作業を行っているケースが多くみられたためです。
入管側は在留資格と実際の業務の乖離を問題視しており、今回の厳格化が行われました。今後、入管としては、技人国として適しない状況に対して、実態調査により、不適切な実態を是正していく方向です。
摘発された場合、本人の在留資格が不許可・取り消し、企業側は「不法就労助長罪」という非常に重い刑事罰が科される場合もあり、適正な運用が最重要となります。
~ホテル・旅館などでの実務研修の取り扱い~
上記の通り、技人国では、単純労働は認められていません。
しかし、実務研修中にあっては、例外的に現場業務に従事することが認められています。
例えば、入社後すぐには、現場業務を経験し、その後一定期間を経過したのちに、フロント業務や広告宣伝、マーケティング業務へ移行するようなケースは、一定期間の単純労働の経験は、一般的なキャリアステップとみなすことができます。
ただし、実務研修として認められるには・・・
・日本人の大卒社員等にも同様に行われている研修であること
・将来の専門的業務に必要な研修であること
・在留期間全体の中で「一部」にとどまること が必要です。
つまり、会社としては
・研修が短期間である
・その後に専門業務へ移行する計画が明確
・キャリアステップが具体的に示されている ということが必須となり、あくまで研修という位置づけであることを説明する必要があります。

今後について
現在、フロント業務等を主に行いつつも、付随的に単純労働を行っていくケースの場合、技人国としての更新は今後不可能です。その場合は、実態に即した在留資格「特定技能」へ在留資格を変更することが適切な方法の一つとなります。
特定技能1号、特定技能2号、技人国それぞれの在留資格に適した業務内容が以下となります。
宿泊業における業務内容別 在留資格一覧
| 特定技能1号 接客業務、レストランサービス業務、フロント業務、企画・広報業務、 ※付随的な業務として、客室清掃やベットメイキング、備品補充等を行うことが可能 |
| 特定技能2号 上記業務を行うとともに、他のスタッフへの指導・育成を行う |
| 技人国 フロント業務、企画・広報業務、本社業務 |
業務の実態が特定技能の分野に該当する場合は、技人国にこだわらず、特定技能の在留資格へ変更することを検討しましょう。
さいごに|企業として今、確認すべきこと
技人国は「申請すれば通る」制度ではありません。
外国人材を活用する企業においては、これまで以上に責任をもって、計画的な人材戦略を策定することが求められます。
・今の業務内容で問題ないか不安
・更新で不許可にならないか心配
・外国人の採用は続けられるか
・特定技能への在留資格変更を検討している
・特定技能の登録支援機関を探している
少しでも不安がある場合は、早い段階で検討をおこなうことで計画的な人材活用ができ、将来的なリスクを下げることも可能です。
当事務所では、業務内容のチェックからアドバイス、申請書類の作成、特定技能の対応まで一貫してサポートが可能です。
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