【2026年最新版】技人国ビザ厳格化!~日本語能力要件~

4月15日から日本語要件追加!

はじめに|いま何が起きているのか

2026年、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査がこれまでにないレベルで厳格化されています。

これから申請する外国人

・すでに働いている外国人

・外国人を雇用している企業

すべてに影響する“インパクト大”の制度変更です

そもそも|技人国ビザとは?

在留資格「技術人文知識国際業務」通称「技人国」は就労ビザの一つです。

専門的技術知識を持った人材が、その専門性を生かした高度な業務を行う場合に与えられるビザです。

例えば

・技術はITエンジニア、プログラマー、機械設計、技術開発 など

・人文知識はマーケティング、経営、経理、営業、経理、人事、

・国際業務は、通訳・翻訳、外国語を使った接客、海外営業・貿易

のような、簡単にいうと、頭を使う仕事です。

本人の高い専門性・資質 + 高度な業務職務内容 が必要なので、大卒でも、業務内容が単純労働であれば、技人国の資格に該当しません

なぜ「厳しくなった」と言われるのか?

N2相当の日本語能力が求められることに

今まで要件化していなかった、日本語能力について

業務内容が「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」については、証明書類の提出が必要になりました。2026年4月15日以降の申請より日本語能力の証明が必要とされます。
海外の大学専門学校などを経て、日本企業に入社する場合、N2相当の日本語能力が必要になり、高いハードルとなります。
すでに技人国のビザを持っている人も、次回期間更新時には、日本語の要件を満たす必要がでてくる場合があります。
今まで期間更新時は、転職などなければ、淡々と更新可能だったものが、N2を取得しないと期間更新が不可等の状況が多発することが予想されます。

■日本語要件を満たす条件とは

・N2以上の取得、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

・中長期在留者としての日本在留20年以上

・日本の大学や専門学校等を卒業していること   ・日本の義務教育と高校を卒業していること

■日本語能力の証明書類提出不要な場合

すべての場合に日本語能力の証明が必要というわけではありません。

日本語能力の証明書類の提出は、現時点では、カテゴリー1,2に該当する企業、つまり上場企業や安定した大規模企業(前年源泉徴収税額1,000万円以上など)に所属する場合は不要となっております。しかし現在の制度変更の傾向をとらえると、今後提出必須となる可能性も十分考えられますので、このような会社に属する方も、日本語要件への対応については、計画的に考えていく必要があります。
また、業務内容が言語能力を用いて対人業務に従事しない場合についても、日本語能力の証明書類は提出不要です。例えばシステムエンジニア・プログラマーなど、技術的なコード記述や設計が中心の業務などが該当するかと思います。

しかし、業務内容が日本語能力の要不要は、職種によって定義はされておらず、判断の基準はあいまいです。審査の中で入管が判断していく形になるため、基本的には日本語要件への対応を計画的に考えていく必要があります。
日本語だけでなく、業務上他の言語を使用するとみなされる場合、多言語においても同様の資料の提出を求められる点も気を付けなくてはなりません。
日本の大学・専門学校を卒業された方は問題ありませんが、海外から外国人を呼び寄せる場合、高いハードルが出てきました。


企業として今、確認すべきこと

2026年4月15日からの制度変更により、技人国ビザの審査はこれまで以上に厳格になります。

特に、「日本語要件を満たしているのか」という点は、今後ますます厳しく見られていくと考えられます。そのため企業としては、

・今働いている外国人社員が次回更新で問題ないか、

・これから採用しようとしている人材で申請が可能か、

・職務内容の説明が入管に対して十分にできるか

早い段階で確認しておくことが重要です。

「これまで通っていたから大丈夫」と考えるのではなく、
今のうちから日本語要件や職務内容の整理を進めておくことが、今後の許可・更新の可否を左右します。
「今の従業員は大丈夫だろうか」

「この内容で申請できるのだろうか」

そんな不安がある企業様は、技人国ビザの申請・更新でご不安がある場合は、早めの確認と準備が何より重要です。

当事務所では、申請にあたってのチェックからアドバイス、申請書類の作成まで一貫してサポートしております。

まずはお気軽にご相談ください。

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