永住申請の年収要件は!?

永住許可の法律上の要件は、
・  素行が善良であること
・  独立した生計を営むこと
・  その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

の3つとなっております。今回は、この3つの要件のうちの1つ「独立した生計を営むこと」年収の要件について解説していきます。
永住申請では年収300万円以上が必要か?
収入については、永住許可の法律上の要件である「独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」に関係する重要なポイントです。
もっとも、出入国在留管理庁は、永住許可に必要な年収を「300万円以上」と公表しているわけではありません。
実務上、単身者が就労資格から永住申請を行う場合には、年収300万円程度が一つの目安として考えられています。
とはいえ、
・年収300万円以上だから必ず許可される
・年収300万円未満だから必ず不許可になる
というものではありません。
審査では、
・収入額
・収入の継続性・安定性
・扶養家族の人数
・納税状況
・年金・健康保険の納付状況
・預貯金などの生活基盤

などを総合的に判断して許可・不許可が決まります。

技術・人文知識・国際業務、経営・管理などの就労資格から永住申請する場合は、
申請人本人が安定した生活を維持できるだけの継続した収入があるか
が最も重視されます。
単身者であれば、直近5年間を通じて年収300万円程度以上あることが、実務上の一つの目安とされています。
例えば、次のような場合は注意が必要です。

年度R3R4R5R6R7
年収270万円290万円310万円400万円500万円

R3・R4年度が300万円程度に達していないため、不許可になる可能性が高まります。
また、
・転職したばかり
・毎年収入が大きく変動している
・会社経営が赤字で不安定
などの場合は、「収入の安定性」という観点から慎重に審査されます。

扶養家族が増えると、その分生活費も増えるため、求められる収入水準も高くなります。
入管が具体的な金額を公表しているわけではありませんが、実務上は扶養家族1人につき約50万円程度を加算した金額が一つの目安とされています。
例えば、
夫(技術・人文知識・国際業務)300万円
妻(家族滞在)50万円
子ども(家族滞在)50万円
合計 約400万円程度
が一つの目安となります。
※これは法律上の基準ではなく、実務上の参考値です。

非常によくいただくご質問です。
結論としては、ケースによって異なります。
配偶者が家族滞在の場合
配偶者が家族滞在資格で、資格外活動(週28時間以内)のアルバイト収入を得ている場合は、基本的には本人の生活を補助する収入と考えられるため、永住申請では参考資料にとどまることが多いでしょう。
配偶者にも就労資格がある場合
一方、配偶者も技術・人文知識・国際業務などの就労資格を持ち、夫婦で安定した収入を得ている場合には、夫婦同時に永住申請を行うケースなどでは世帯全体の収入として考慮される可能性もあります。

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの身分資格から永住申請する場合は、就労資格とは考え方が異なります。
本人だけではなく、
・配偶者の収入 、世帯全体の収入 、家計の状況 、扶養家族 、資産の状況などを含めて、世帯全体として安定した生活ができているかが重視されます。
そのため、
本人(妻)270万円
夫(日本人)270万円
世帯年収540万円
であれば、本人の年収が300万円未満であっても、世帯全体として安定していると判断され、永住許可が認められる可能性があります。
一般的には、就労資格よりも柔軟に判断される傾向があります。

預貯金や持ち家は、生活基盤を示す重要な資料です。
しかし、預貯金だけで永住許可が認められるわけではありません。
審査では、
・継続した収入があるか
・預貯金がどのように形成されたか
・世帯全体の生活が安定しているか
なども確認されます。
そのため、預貯金は生活基盤を補強する資料と考えるのが適切です。

永住申請の収入について押さえておきたいポイントは次のとおりです。
・年収300万円は法律上の基準ではない
・就労資格では、本人の継続的かつ安定した収入が重視される
・単身者では年収300万円程度が実務上の一つの目安とされる
・扶養家族が増えるほど必要とされる収入水準も高くなる傾向がある
・身分資格では本人だけでなく世帯全体の生活状況で判断される
・預貯金は補強資料であり、収入の代わりにはならない

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行政書士吉井晃俊事務所では、一人ひとりの状況を丁寧に確認し、永住許可の可能性や適切な申請時期についてご案内しております。
初回相談は無料です。
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