永住申請|10年未満でも申請できる?
【永住申請は何年日本に住めばできる?】

「永住申請をするには10年以上日本に住んでいないといけないと聞いた。」
「日本人の配偶者なら、日本に1年住めば永住申請ができるの?」
「自分はあと何年で永住申請できるのだろう?」
永住申請について、このようなご相談をいただくことは少なくありません。
実は、永住申請に必要な在留期間は、現在の在留資格や本人の状況によって異なります。
現在の在留資格が就労資格なのか、配偶者や定住者などの身分・地位に基づく在留資格なのかによっても異なります。
この記事では、行政書士が永住申請に必要な在留期間についてわかりやすく解説します。
永住申請とは?
永住申請とは、現在持っている在留資格から、在留資格「永住者」を取得を求める手続きです。
永住許可をうけると
・ 在留期間の更新が不要になる ※有効期間の更新は必要
・ 就労制限がなくなる
・ 転職や起業もしやすくなる
・ 将来的に日本で安定した生活を送りやすくなる。
など多くのメリットがあります。
ただし、永住許可は、一定期間日本に住んでいれば自動的に認められるものではありません。
これまでの在留状況、収入、納税、年金・健康保険、犯罪歴や交通違反歴などを含め、日本で安定して生活してきたかどうかが総合的に審査されます。
永住許可の法律上の要件は、
・ 素行が善良であること
・ 独立した生計を営むこと
・ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
の3つとなっております。
永住申請は何年日本に住めばできる?
永住申請に必要な在留期間は、現在の在留資格や本人の状況によって異なります。
| 申請する方の主な状況 | 在留期間の主な目安 |
| 就労資格などから申請 ・技術人文知識国際業務 ・経営管理 ・介護 ・技能 ・特定技能2号など | 原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就 就労資格(技能実習および特定技能1号を除く)または居住資格で、引き続き5年以上在留している必要があります。 |
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、1年以上継続して日本に在留 |
| 日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子 | 引き続き1年以上日本に在留 |
| 「定住者」の在留資格を持つ方 | 「定住者」として5年以上継続して日本に在留 |
| 高度人材ポイント70点以上の方 | 70点以上を維持して3年以上継続して日本に在留 |
| 高度人材ポイント80点以上の方 | 80点以上を維持して1年以上継続して日本に在留 |
但し、上記の在留年数を満たしていても、それだけで永住許可を受けられるわけではありません。
永住申請で確認されること
永住許可申請では、主に次の事項が確認されます。
1.素行が善良であること
法律を守り、社会生活上、非難されることのない生活を送っていることが求められます。刑事事件だけでなく、交通違反の回数や内容なども審査に影響します。
2.独立した生計を営めること
日常生活において公共の負担にならず、現在の職業、収入、資産などから見て、将来も安定した生活が見込まれることが求められます。
3.納税・年金・健康保険などの公的義務を適正に履行していること
住民税、所得税、年金、健康保険料などについて、未納がないかだけでなく、本来の期限までに納付しているかも確認されます。
4.在留状況が良好であること
在留期間の更新を適切に行っているか、所属機関の届出等の義務違反がないか、現在の在留資格に応じた活動を行っているかなどが確認されます。
また、原則として、現在の在留資格について最長の在留期間を持っていることも要件とされています。令和9年3月31日までの間は、在留期間「3年」でも「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています。
これらの事情を総合的に判断したうえで、永住許可の可否が決まります。
おわりに
永住申請は、
「10年以上住んだから申請できる」という単純な制度ではありません。
現在の在留資格によって必要な在留期間が異なり、そのうえで、各要件をもとに総合的に審査されます。
そのため、ご自身では申請できると思っていても、実際にはもう少し待った方がよいケースもありますし、逆に「まだ無理だ」と思っていても申請できるケースもあります。
まずは現在の状況を整理し、ご自身にとって最適なタイミングで申請することが大切です。
永住申請でこのようなお悩みはありませんか?
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行政書士吉井晃俊事務所では、一人ひとりの状況を丁寧に確認したうえで、対応させていただきます。
初回相談は無料です。
永住申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
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