資格外活動許可について
資格外活動許可とは、我が国に在留する外国人が現に有する在留資格に属する活動のほかに、それ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合に、必要な許可です。
■ 定められた範囲の就労が可能な在留資格(ビザ)を持っている場合
資格外活動許可においても原則として単純労働は認められません。そのため、人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で通訳業務の就労をする外国人が、休日にウェイトレスのアルバイトをすることは単純労働に該当するため、原則として資格外活動許可を受けることはできません。
■就労することができない在留資格(ビザ)を持っている場合
留学や家族滞在などの元々就労することを目的としていない在留資格(ビザ)は、収入を伴う活動をする場合には資格外活動許可を受けなければ就労できません。
・【留学】 留学中の学費等を補う目的でアルバイトを行う活動については、1週につき28時間以内であれば、資格外活動を包括的に許可され、単純労働についても認められます。
・【家族滞在】 1週について28時間以内であれば、単純労働についても認められ、包括的に許可されす。
※ 資格外活動には就労の時間数を定めて許可する包括許可と、就労する業務内容などを指定して許可する個別許可があり、包括許可の場合は、勤務先を特定せず時間数の制限内であれば資格外活動ができます。
*資格外活動許可の注意点
・アルバイトが認められる時間
アルバイトが認められるのは1週につき28時間までです。
ここで勘違いされている方が多いのですが、1週とは月曜日から日曜日までの1週間ではありません。どの曜日から起算した場合でも28時間以内でなければならないということです。月曜日から日曜日であれば28時間以内ですが、火曜日から起算すると28時間を超えるような場合は資格外活動違反になってしまいます。アルバイトを行う際、この点は注意が必要です。
・アルバイトが認められない職種
留学生の資格外活動許可によるアルバイトでも認められない職種があります。それは、風営法(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)に関わる職種です。キャバクラやスナック、バーなどで働くことは禁止されています。また、パチンコ店やゲームセンターなども風営法に関わる職種となるため、こういったお店で働くこともできません。 さらに、風営法に関わる一切の職種が禁止されているため、こういったお店でキッチンや清掃として働くことも禁止の対象となっていますので注意しましょう。
・資格外活動の許可を受けずにアルバイトを行った場合には、処罰されるほか、退去強制事由に該当し退去強制されることもあります。また、不法就労となる外国人を雇った雇用主は処罰されます。そして、雇用主が外国人である場合には、退去強制事由に該当します。