【2026年最新版】 ~技人国×飲食の厳格化!?~
目次
はじめに|いま何が起きているのか
2026年、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」における審査が厳格化されています。今回は様々な業種の中で、飲食業に着目して説明をしていきます。
・外国人を採用する企業
・すでに外国人を雇用している企業
・これから申請する外国人
・すでに働いている外国人
すべてに影響する内容となります。
そもそも技人国ビザとは?
在留資格「技術人文知識国際業務」通称「技人国」は就労ビザの一つです。
専門的技術知識を持った人材が、その専門性を生かした高度な業務を行う場合に与えられるビザです。
| 技術 | 人文知識 | 国際業務 |
| ITエンジニア プログラマー 機械設計 技術開発 など | マーケティング 経理 営業 経理 人事など | 通訳・翻訳 海外営業・貿易など |
簡単にいうと、上記表のような頭を使う仕事です。
本人の高い専門性・資質 + 高度な業務職務内容が必要なので、大卒でも、業務内容が単純労働であれば、技人国の資格に該当しません。
飲食業 なにがかわったのか?
店舗での接客・調理等の単純労働は、もともと技人国の資格に該当しない業務です。ただ、店長として人材育成・採用、シフト作成、仕入などを含む、店舗運営の管理者といった側面において、技人国での許可が下りていたケースがありました。
しかし、今回の厳格化により、店長業務は技人国の業務としては認められないことが明確化されました
~厳格化の背景~
なぜ、厳格化されたのでしょうか。
店長などとして技人国が許可されるケースがあったものの、実際には大半が調理や接客などの現場作業を行っているケースが多くみられたためです。入管側はこれを問題視していました。今後、入管としては、技人国として適しない状況に対して、実態調査により、不適切な実態を是正していく方向です。摘発された場合、本人の在留資格が不許可・取り消し、企業側は「不法就労助長罪」という非常に重い刑事罰が科される可能性もあります。適正な運用が最重要となります。
~店舗での実務研修の取り扱い~
技人国では、単純労働は認められていません。しかし、実務研修中にあっては、例外的に店舗業務に従事することが認められています。
例えば、入社後すぐに、店舗に配属され店舗業務を経験し、その後一定期間を経過したのちに、本部業務へ移行するようなケースは、一般的なキャリアステップとされています。ただし、実務研修として認められるには・・
・日本人の大卒社員等にも同様に行われている研修であること
・将来の専門的業務に必要な研修であること
・在留期間全体の中で「一部」にとどまること
が必要です。つまり、会社としては
・研修が短期間である
・その後に専門業務へ移行する計画が明確
・キャリアステップが具体的に示されている
ということが必須となり、あくまで研修という位置づけであることを説明する必要があります。
今後について
飲食業における業務内容別 在留資格一覧
| 特定技能1号 飲食店のスタッフ 接客・調理・清掃など |
| 特定技能2号 店舗リーダー・店長クラス 人材育成・店舗運営責任者 |
| 技人国 本社や複数店舗を統括する管理・企画 本社勤務・エリアマネージャー |
技人国として店舗管理業務を行っている従業員を同じ業務内容で今後も雇用していく場合、特定技能の在留資格へ変更するという方法が考えられます。
しかし、外食業の特定技能1号については、受入数の上限に達するため、2026年4月13日以降、新規の受入れに関する申請は不可能な状況となっており、現状、技人国から特定技能1号への変更は事実上不可能な状況です。
さいごに|企業として今、確認すべきこと
技人国は「申請すれば通る」制度ではありません。
外国人材を活用する企業においては、これまで以上に責任をもって、計画的な人材戦略を策定することが求められます。
・今の業務内容で問題ないか不安
・派遣社員の採用を続けられるか
・派遣元の説明が本当に正しいのか
・この内容で申請できるのか分からない
・更新で不許可にならないか心配
・今後の採用方針を見直したい
少しでも不安がある場合は、早い段階で確認を行うことで、計画的な人材活用ができ、将来的なリスクを下げることも可能です。
当事務所では、業務内容のチェックからアドバイス、申請書類の作成まで一貫してサポートしております。
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