【2026年最新版】技人国ビザが変わる~技人国×派遣~

2026年3月9日運用開始 ~技人国×派遣の厳格化~

はじめに|いま何が起きているのか

2026年、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」における派遣形態での運用が厳格化されています。
派遣元の企業
・派遣先の企業
・これから申請する外国人
・すでに働いている外国人
すべてに影響する“インパクト大”の制度変更です

そもそも|技人国ビザとは?

在留資格「技術人文知識国際業務」通称「技人国」は就労ビザの一つです。
専門的技術知識を持った人材が、その専門性を生かした高度な業務を行う場合に与えられるビザです。
例えば
・技術はITエンジニア、プログラマー、機械設計、技術開発 など
・人文知識はマーケティング、経営、経理、営業、経理、人事、
・国際業務は、通訳・翻訳、外国語を使った接客、海外営業・貿易
のような、簡単にいうと、頭を使う仕事です。
本人の高い専門性・資質 + 高度な業務職務内容 が必要なので、大卒でも、業務内容が単純労働であれば、技人国の資格に該当しません

~技人国×派遣~ なにがかわったのか?

2026年3月9日より、技人国の申請を行う場合、
・派遣先での活動内容・派遣期間が分かる資料の提出
・派遣元・派遣先 誓約書の提出
 が必要になりました。これは大きい変化となります。

変更点① 派遣先の具体化必須!!!

・申請時点で派遣先が決まっている必要がある。
今までは、派遣先が未定の状態でも申請は可能でしたが、今後は派遣先及び業務内容が決まっていない時点では、申請はできません。
今までは、まだ具体的な派遣先が決まっていない段階でも派遣会社と本人の雇用契約を提出し、職務内容を申請することでも足りていましたが、今後は実際に働く、派遣先・派遣先での業務内容まで決まっていることが必須となります。

・派遣契約の期間に基づいて在留期間も決定される。
派遣形態で就労する場合の在留期間は派遣契約期間に応じて決まる運用となります。
そのため長期の在留期間を取得するには、派遣契約の期間設計(更新の見込み、プロジェクト期間、契約更新条項など)が実務上の重要点になります。
「とりあえず採用して、派遣先を決定する」といった柔軟な人材の運用は通用しなくなりました。

変更点② 派遣元・派遣先「誓約書」の提出

派遣先、派遣元ともに、技人国の業務内容の適正化に責任をもつことが明確化されました。
【派遣元】
派遣先の実際の業務内容を把握する必要があります。
業務内容が技人国の職務として適正かどうか判断し管理することが必要です。
【派遣先】
派遣元のいうことをうのみにし、知らなかったは通用しません。

都合の良い解釈によって単純労働をさせるようなことがあった場合責任を負います。

今後、派遣先の企業においても、電話での「直接確認」や、抜き打ちでの「実地調査(現場立ち入り)」が行われるケースも想定されます。
違反の場合は不法就労助長罪「不法就労助長罪「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)として、重い責任を負う事態となり、事業全体への影響が考えられます。

・なぜ厳格化されたのか
このような厳格化の背景には、雇用契約と実態の乖離が少なからずあったためです。
例えば、CADオペレーターとして申請し、実際は資材運搬や現場作業をしていたこのような状態が問題視され、今回の制度変更に至っています。

さいごに|企業として今、確認すべきこと

技人国は「申請すれば通る」制度ではありません。
外国人材を活用する企業においては、これまで以上に責任をもって、計画的な人材戦略を策定することが求められます。
・今の業務内容で問題ないか不安
・派遣社員の採用を続けられるか
・派遣元の説明が本当に正しいのか
・この内容で申請できるのか分からない
・更新で不許可にならないか心配
・今後の採用方針を見直したい

少しでも不安がある場合は、早い段階で確認を行うことで、計画的な人材活用ができ、将来的なリスクを下げることも可能です。
当事務所では、業務内容のチェックからアドバイス、申請書類の作成まで一貫してサポートしております。

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