APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)とは?
APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)は、APEC域内を頻繁に出張するビジネス関係者の移動を円滑にするために、制度参加国・地域の政府が自国・地域のビジネス関係者に発行する特別なカードです。(外務省発行)
現在、我が国を含む19の国・地域が参加しており、事前審査において承認を受けた国・地域での短期商用目的に限る入国審査においてABTCを提示することにより、旅券及びABTCのみ(つまり査証なし)で入国審査を受けることができます。
オーストラリア、ブルネイ、チリ、中国、ホンコン・チャイナ(香港)、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア、シンガポール、チャイニーズ・タイペイ(台湾)、タイ及びベトナム |
ABTCのメリット
◆海外出張の度に、毎回毎回ビザを取得する手間が省ける
◆ビザ無しで入国審査を受けることができる
◆空港などで長時間、入国審査を待つ必要もなくなり、現地に到着後、すぐに行動することができる
◆ABTC 専用レーン(入国審査ブース)が利用できる。ABTC カードを提示することにより、通常の入国審査とは異なり円滑な審査が受けられる
以上のようなメリットがあります。APEC域内への短期間の出張のため、頻繁にビザの申請をする方、頻繁に貿易・投資目的で短期間の渡航をする方は取得をおススメします!
ABTCを使用する際にできる活動内容
ABTCはAPEC域内の貿易及び投資の円滑化に寄与することを目的とした制度です。
そのため、ABTCを使用してAPEC域内に入国・入域する場合には、できる活動内容に制限があります。
〇 できること
・短期間行われる収入または報酬を伴わない活動
・商談・業務連絡・市場調査・投資のための契約締結
・納品後の報酬を伴わないアフターサービス等
× できないこと
・短期商用以外の渡航目的(観光など)
・収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合
※違反した場合は、当該参加国・地域の国内法令に従った処罰がされたり、ABTCの失効手続きを取られる可能性があります。
※具体的にどのような行為が違反となるかは、当該参加国・地域の判断となります。
申請要件
下記の要件を満たす方が、ABTC交付申請を行うことができます。
(1)有効な日本国旅券を所持していること。
(2)申請書その他の提出書類に虚偽の記載がないこと。
(3)犯罪歴がないこと。
(4)外務大臣が告示で定める次のいずれかの要件に該当していること。
(ただし、職業運動選手、報道特派員、芸能人、音楽家、芸術家又は同様の職業に当たる方には、交付することができませんのでご注意ください)
(ア)APECビジネス諮問委員会(ABAC)の日本委員、日本委員代理又は日本委員を補佐する業務に従事する方
(イ)金額の多寡を問わず、貿易・投資実績がある企業等の経営者又は当該企業等に雇用されている方で、貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国・地域への渡航が必要であると認められる方
(ウ)ABAC日本支援協議会の構成団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む)、経済同友会及び関西経済連合会)の職員、その団体の会員である機関の経営者又は当該機関に雇用されている方で、貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国・地域への渡航が必要であると認められる方
(エ)貿易等に関する事業を行う機関の経営者又は当該機関に雇用された方で、貿易等に関する事業のうち特に災害復興に資すると認められるものを行うことを目的として参加国・地域に渡航し、かつ、今後同様に渡航することが必要であると認められる方
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