韓国人との結婚手続

❏韓国人との国際結婚手続について

日本人と韓国人が結婚する場合、日本と韓国、両国の法律による要件を満たす必要があります。韓国の法律では、「満18歳になった者は、結婚することができる」とされており、韓国人と日本人が結婚する場合、男女共に18歳以上で結婚が可能になります。次にどちらの国から結婚手続きをはじめるべきかですが、韓国人配偶者が現在日本に住んでいるのか、韓国に住んでいるのかによって、どちらの国で先に結婚手続を行うか考える必要があります。
・韓国人配偶者が現在日本に住んでいる場合
日本国内で結婚手続を行い、在日韓国大使館に結婚の届出をすることで、両国での結婚手続きが完了となります。
・韓国人配偶者が現在韓国に住んでいる場合
日本も韓国も双方の国に、査証免除措置がとられているので、ノービザ(90日まで)で訪問できる為、どちらの国から手続きを進めても手間はあまり変わりませんが、基本的には日本で先に手続きを進めた方がスムーズかと思います。

以下に「日本で先に結婚手続をする場合」「韓国で先に結婚手続をする場合」の2パターンに分けて手続きの流れや必要書類について説明致します。

■日本で先に結婚手続をする場合

日本で先に結婚手続をする場合、「在日韓国大使館にて必要書類の取得」➡「市町村役場で婚姻届の提出」➡「在日韓国大使館へ婚姻の申告」という手順で必要書類の収集・手続を行います。

①「在日韓国大使館にて必要書類の取得」
在日韓国大使館にて、日本の市町村役場で婚姻届を提出する際に必要となる以下書類を収集します。
・基本事項証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書

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②「市町村役場で婚姻届の提出」
上記書類を取得後、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。
■日本人が用意する書類
・婚姻届
・戸籍謄本
■韓国人が用意する書類
・基本事項証明書 *日本語翻訳文必要(翻訳者署名入り)
・家族関係証明書 *日本語翻訳文必要(翻訳者署名入り)
・婚姻関係証明書 *日本語翻訳文必要(翻訳者署名入り)
・パスポート

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③「在日韓国大使館へ婚姻の申告」
婚姻手続き完了後、在日韓国大使館へ婚姻の申告を行います。
以下必要書類
・婚姻申告書
・婚姻の事実が記載された戸籍謄本又は婚姻届受理証明書 *韓国語翻訳文必要(翻訳者署名入り)
・韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部
・本人と配偶者のパスポート
・本人と配偶者の印鑑

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④以上で日本と韓国、両国での結婚手続が完了します。

■韓国で先に結婚手続をする場合

韓国で先に結婚手続をする場合、「日本人の婚姻要件具備証明書を取得」➡「韓国の市町村・区役所等で婚姻届の提出」➡「日本の婚姻届の提出」という手順で必要書類の収集・手続を行います。

①「日本人の婚姻要件具備証明書を取得」
■日本で取得する場合
本籍地のある法務局で取得
■韓国にある日本大使館で取得する場合
取得申請は、ご結婚なさる方2人で窓口に行く必要があります。
以下必要書類
・日本人の戸籍謄本一通(3ヶ月以内に取得したもの・女性の場合100日以内に結婚していなかった事実が確認できる内容の戸籍謄本が必要)
・日本人のパスポート
・ 韓国人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)
・申請書一通(窓口にある用紙に記入)
・手数料 13,000ウォン
*婚姻要件具備証明書は即時発行されます。

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②「韓国の市町村・区役所等で婚姻届の提出」
以下の必要書類は韓国の役所等に届出をする場合に必要な書類等の一例になります。韓国の婚姻届出については、必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。
必要書類
・婚姻申告書1通
・韓国人の家族関係証明書1通
・韓国人の住民登録証
・日本人の戸籍謄本1通 *省略できる場合あり
・日本人の婚姻要件具備証明書1通
・日本人の婚姻要件具備証明書の韓国語訳文1通 *翻訳者:本人可
・日本人のパスポート1通
*対応が異なる場合がある為、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。

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③「日本の婚姻届の提出」
韓国で婚姻届を提出し婚姻成立後3ヶ月以内に、在大韓民国日本国大使館、又は日本の役所、どちらかに婚姻届を提出し日本での結婚手続を完了させます。
*在大韓民国日本国大使館に婚姻届出を提出した場合、日本の戸籍に記載されるまで約1.5ヶ月を要する為、配偶者ビザの手続等でお急ぎの場合は、日本の役所で手続きをすることをお勧め致します。

■在大韓民国日本国大使館に届出をする場合の必要書類

・婚姻届 二通(用紙は窓口にあります)
* この時、韓国で婚姻届出済みなので、証人は不要です。
* 新本籍地は、これまでの戸籍の筆頭者が本人ではない場合、婚姻届提出時に本人が筆頭者の新本籍ができます。
(新しい本籍地を指定したい場合は、新本籍地の役所に使用できる番地が確認のうえ新本籍をご記入ください。)
* 韓国人の本籍地の記載は「大韓民国」とします。
* 韓国人の署名捺印は不要・日本人の署名捺印は必要です。
* その他、記載できるところは日本語で記載(韓国人の氏名本籍なども)
・ 婚姻手続き後の韓国人の「婚姻関係証明書」および「家族関係証明書」各二通(3ヶ月以内に取得したもの)
・ 上記の日本語訳文 各一通(翻訳者:本人可)
* 翻訳フォームダウンロード「婚姻関係証明書」、「家族関係証明書
・ 日本人の戸籍謄本 二通(6ヶ月以内に取得したもの)
・ 日本人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(日本人のパスポート)と印鑑
※ 新本籍地を現在の本籍地と違う市区町村に指定する場合、提出書類は二通ではなく書く三通必要です。
※ 婚姻届用紙以外の提出書類は、各一通コピー可。

日本の市区町村の役所に届出をする場合に必要な書類
・婚姻届(提出先の窓口においてあるもの)一通
・韓国人の家族関係証明書あるいは婚姻関係証明書(該当日本人との関係が分かる記載があるもの)一通
・上記の日本語訳文(翻訳者:本人可)一通
・日本人の印鑑(届出書に捺印・捨印
・窓口に行った人の本人確認のできるもの(運転免許証など)一通
・窓口に行った人の印鑑

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④以上で日本と韓国、両国での結婚手続が完了します。

双方の国での結婚手続が完了後、韓国人配偶者が日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に複雑で、審査も年々厳しくなっている為、しっかり準備をした上で申請を行いましょう。配偶者ビザの申請について、ご不安や不明点等ありましら、当事務所へお気軽にご相談ください。

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