台湾人との結婚手続

❏台湾人との国際結婚手続について

まず結婚可能年齢ですが台湾の場合は日本と同様、男性18歳以上、女性16歳以上となっております。
次にどちらの国から結婚手続をはじめるべきかですが、台湾人配偶者が中長期在留資格を持って日本に滞在している場合、日本で先に結婚手続を始めた方がスムーズです。日本人台湾人がお互い母国にいる場合は、どちらの国から結婚手続をはじめてもほとんど手間は変わりません。

以下の2つのパターンに分けて結婚手続の流れを説明していきます。
・日本で先に結婚手続をする場合
・台湾で先に結婚手続をする場合

■日本で先に結婚手続をする場合

日本で先に結婚手続をする場合、「台北駐日経済文化代表処にて婚姻要件具備証明書の
取得」➡「日本の市町村役場で婚姻届の提出」➡「台北駐日経済文化代表処に結婚の報告」➡「手続完了」という手順で必要書類の収集・手続を行います。

①「台北駐日経済文化代表処にて婚姻要件具備証明書の取得」
台北駐日経済文化代表処は、大使館の役割を担っている機関です。以下書類を準備し婚姻要件具備証明書を取得します。

◆必要書類
・台湾人の戸籍謄本(3ヶ月以内発行のもの)・・・日本滞在中の場合、台湾に知人がいれば台北駐日経済文化代表処にて申請書や知人への委任状の取次が可能です。
・台湾人のパスポートと写真ページの写し
・証明写真

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②「日本の市町村役場で婚姻届の提出」
上記書類を取得後、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。
◆必要書類
・婚姻届
・婚姻要件具備証明書
・日本人の戸籍謄本
・台湾人のパスポート

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③「台北駐日経済文化代表処に結婚の報告」
日本での結婚手続が完了したら、二人揃って台北駐日経済文化代表処に結婚の報告をします。
◆必要書類
・配偶者の記載された戸籍謄本2通
・二人のパスポート
・台湾人のフルネームの入った印鑑
・台湾人の未婚時の戸籍謄本
申請後、約2日で婚姻証明書が発行されます。

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④「手続き完了」
以上で手続完了となります。③の届出完了後、約2日で婚姻証明書が発行されます。台湾人が日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があり、配偶者ビザを申請する際に婚姻証明書が必要になります。

■台湾で先に結婚手続をする場合

台湾で先に結婚手続をする場合、「日本人の婚姻要件具備証明書の取得」➡「婚姻要件具備証明書の認証」➡「台湾の市町村役場へ婚姻届の提出」➡「日本の市町村役場で婚姻届の提出」➡「手続完了」という手順で必要書類の収集・手続を行います。

①「日本人の婚姻要件具備証明書の取得」
日本台湾交流協会(台北事務所or高雄事務所)にて婚姻要件具備証明書を取得します。
◆必要書類
・証明申請書(窓口にあります)
・旅券
・戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のもの)1通
*原則即日発行されます。

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②「婚姻要件具備証明書の認証」
台湾の外交部領事事務局において「婚姻要件具備証明書」の認証を受ける必要があります。(所要期間約2日間)

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③「台湾の市町村役場へ婚姻届の提出」
結婚当事者双方は、同「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を台湾の市役所に提出してください。また、市役所で届け出が受理された後に、台湾の婚姻届済みの戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)及び結婚証明書を取得して下さい。
*詳細は、各市役所にご確認下さい〕

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④「日本の市町村役場で婚姻届の提出」
日本人の方は婚姻成立の日から3ヶ月以内に、所属の市役所等に婚姻届を提
出または郵送して下さい。
◆必要書類
・婚姻証書(台湾市役所発行の結婚証明書)・・・日本語の訳文を添付必要
・台湾人の戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)・・・日本語の訳文を添付必要
・旅券(台湾人の方のもの)の写し
*台北駐日経済文化代表処において日本の戸籍謄本およびその中文訳に認証を受
けた場合は、上記①、②の手続きは不要で、直接台湾の市役所に提出し、
婚姻手続が可能となります。

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⑤「手続き完了」
以上で結婚手続の完了となります。台湾人が日本で生活していく為には配偶者ビザを取得する必要があり、台湾市役所発行の結婚証明書は配偶者ビザを取得する為に必要になります。

台湾人配偶者が日本で生活していく為には、 双方の国での結婚手続が完了後、 配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に複雑で、審査も年々厳しくなっている為、しっかり準備をした上で申請を行いましょう。配偶者ビザの申請について、ご不安や不明点等ありましら、当事務所へお気軽にご相談ください。

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