永住権について
永住権とは、無期限に日本に滞在できる権利を意味します。永住権を取得した外国人は、永住者と呼ばれます。永住者は、無期限に日本に滞在可能なほか、就労制限もありません。日本人と同様に、安定した生活を送ることが可能です。永住権を取得することは日本で長期的に暮らす上でとても大きなメリットがある一方で、審査が厳しいのも事実です。
■永住権を取得する為の条件
永住権を取得する為には以下の要件を満たすことが必要になります。 (1)素行が善良であること 入管法違反や交通法違反といった法令違反をしたことがある場合は、基本的に永住権の取得ができません。 (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 独立した生計とありますが、配偶者や子どもなど、扶養されている人は世帯のなかに含まれます。十分な資産の目安としては、世帯収入が300万円以上あることが望ましいとされています。 (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 具体的には、以下の5つの要件を満たしている必要があります。 ・原則10年以上日本に在留しており、うち5年は就労資格または居住資格を有して在留していること ・現在有している在留資格の最長在留期間を持って在留していること ・懲役刑や罰金刑などを受けておらず、納税や書類提出などの義務を確実に果たしていること ・日本を生活の本拠地としていること ・公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと 上記のように、国益適合条件のなかには5つの要件がありますが特例も5つあります。特例に該当する場合は、下記のように一部要件が緩和されます。 ・日本人または永住者の配偶者:3年以上継続して婚姻しており、1年以上日本に在留 ・定住者:定住者として5年以上在留 ・難民:難民認定を受けてから5年以上在留 ・外交や福祉などのさまざまな分野において著しい活躍がみられ、日本に貢献していると認められた方:5年以上在留 ・高度専門職の在留資格を持つ方:高度専門職の在留資格で3年以上在留し70点以上のポイントがある場合、もしくは1年以上在留し80点以上のポイントがある場合 *日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,(1)及び(2)に適合することを要しない |
永住権の審査は法務大臣に裁量権があり、非常に厳しいのが現状です。入国から現在に至るまでの在留履歴を全て確認されるということを覚えておきましょう。審査が厳しいといわれる永住権の申請ですが、事前に必要書類と申請が不許可になる主な例を確認しておくことで、万全の準備で手続きを進めることが可能です。