技術・人文知識・国際業務ビザ取得のポイント

■申請人の経歴

学歴
技術人文知識国際業務の在留資格取得にあたっては、本人の学歴が非常に重要です。
学歴要件として、外国で短大や大学等、日本の専門学校や短大、大学等を卒業している必要があります。専攻内容と就職する会社での職務内容が一致していなければなりません。職務内容との関連性を確認するために、まずは卒業証明書や成績証明書を準備します。卒業証明書で学位を確認し、成績証明書で履修科目を確認します。学歴でビザ取得の要件を満たさない外国人の方は、次の職務経験の要件を満たせばビザ取得が可能です。

職歴
学歴要件を満たさない場合、3年以上若しくは10年以上(多くは10年)の職務経験があることが許可の条件です。
この10年という職務経験には、企業で実際に働いた期間はもちろん、大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校(海外の教育機関も含む)で関連する科目を専攻した期間があれば、その期間も加算することができます。過去に実際に勤務した機関から在職証明書を入手し、実務経験を証明していく作業が必要です。過去勤務していた会社から実務経験を証明する書類を取得できるか否かが非常に重要なポイントとなります。(過去に勤務していた会社が倒産していて証明資料を取得できないとなるとビザに取得が困難になってきます)
また在職証明書には記載すべき必須項目があり、この項目が漏れている在職証明書の場合には職務経験として認められないことがある為ご注意ください。ので、下記のような事項を満たした在職証明書を準備しましょう。
*大卒以上の者が、通訳・翻訳、語学の指導に係る業務に就く場合は、上記の専攻内容と職務内容の一致、実務経験がなくても、ビザ取得可能です

■受け入れ会社の経営状況

出入国在留管理局では、外国人本人を審査すると同時に、受け入れ会社の経営状況についても審査をする為重要なポイントになります。安定的・継続的に外国人材を受け入れる基盤がその会社にあるかどうかを判断されます。具体的には、入管申請時に決算書を提出します。(新設会社の場合は決算書がない為、事業計画書を添付し提出します。)経営状態が良ければ問題ないのですが、大幅な赤字決算で、事業の安定・継続性が乏しい会社の場合、審査が厳しくなります。赤字だから就労ビザが下りないということではなく、そういった場合、現在の経営状況と今後のビジョン・具体的な売上げ向上のための方策や方針を打ち出し、それらを実行して黒字化するための事業計画書を添付し説明していきます。

■日本人と同等以上の給与

国籍によって不当に外国人と日本人で給与に格差をつけることは禁じられています。外国人が勤務する会社の同じ職務に就く日本人社員と同等かそれ以上の報酬額が必要とされます。(自社に同種の職種に就く社員がいない場合等は、同じ地域で同種の会社の賃金体系を参考にして日本人と同等以上であるか判断されます。)入管申請時に提出する書類の1つである雇用契約書に、日本人と同等の給与金額を明記する必要があります。

■過去の素行や在留状況

過去の素行や在留状況も審査のポイントとなります。
過去に退去強制や逮捕歴・犯罪歴等がないか注意が必要です。留学生を例にあげると、オーバーワークがないかということも厳格に審査されます。つまり資格外活動許可を得て許可された就労時間内でアルバイトをしていたかということです。もちろん風俗営業店など禁止されている場所でのアルバイトも同様です。

技術・人文知識・国際業務の在留資格申請では以上のようなポイントに注意し申請をする必要があります。当事務所では、無料相談を行っておりますので、不明点や不安がある際は、ご相談ください。

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