帰化の条件

帰化の一般的な6つの条件(国籍法第5条)

① 住所条件
帰化申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいること
*引き続き5年ですので、中断があれば『引き続き5年以上日本に住所を有する』とはなりません。
② 能力条件
年齢が20歳以上であって、かつ、本国法によっても成人の年齢に達していること
③ 素行条件
素行が善良であること
*素行が善良であるかどうかは、犯罪歴や態様、納税状況や社会への迷惑度など総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
④ 生計条件
日本で暮らしていく事になった際に、経済的に自立し安定的に生活ができること
*この条件は、生計を1つにする親族単位で判断されます為、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
⑤ 重国籍防止条件
帰化によってそれまでの国籍を喪失すること
*例外として本人の意思では元の国籍を喪失することが出来ない場合に、特別の事情があると認められる時は喪失要件を満たしている扱いがなされます。
⑥  憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

以下に該当する方は、条件の一部緩和が認められます。

【1】 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの上記①が免除
【2】 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの上記①が免除
【3】 引き続き10年以上日本に居所を有するもの上記①が免除
【4】 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの上記①、②が免除
【5】 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの上記①、②が免除
【6】 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの 上記①、②、④が免除
【7】 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの 上記①、②、④が免除
【8】 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの 上記①、②、④が免除
【9】 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの 上記①、②、④が免除

*上記の条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。
帰化の条件を満たしているか分からない、どのように申請書類を作成していいか分からない等のご不安があれば当事務所にご連絡ください。あなたの帰化申請を全力でサポートさせていただきます。

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