配偶者ビザ申請の流れ

配偶者ビザ申請の2つのパターン

ここでは配偶者ビザ申請の流れを2つのパターンに分けて説明していきます。
外国人配偶者が海外にいる場合(在留資格認定証明書交付申請)
海外赴任中に出会い結婚し、日本に戻るのと合わせて、外国人配偶者を日本に呼び寄せたい場合等
・外国人配偶者が在留資格を持って日本に滞在している場合(在留資格変更許可申請)
外国人配偶者が既に中長期在留資格を持って日本で暮らしており、結婚したため、現在の在留資格から配偶者ビザに変更する場合。
*短期滞在から配偶者ビザに在留資格を変更することも可能です。

外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合
この場合「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

~申請の流れ~

1.出入国在留管理局へ申請
日本人配偶者の住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局へ必要書類をそろえて提出します。
*必要書類はこちら

⇩⇩

2.審査期間(約1~3ヵ月)
状況によっては、入管から追加書類を求められる場合があります。その際は、必ず期限内に追加書類を提出する必要があります。

⇩⇩

3.結果の通知
郵送にて許可、不許可の結果が送付されてきます。不許可の場合は、入管へ不許可理由を確認しに行きます。許可の場合は、下記の流れとなります。

⇩⇩

4.在留資格認定証明書を海外にいる配偶者へ郵送
入管から送付される在留資格認定証明書を海外にいる外国人配偶者のもとへ郵送します。

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5.外国の日本大使館にてビザ申請
外国人配偶者本人が現地の日本大使館へ行き、在留資格認定証明書を提出し、ビザの発給を受けます。

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6.来日
ビザの発給完了後、来日という流れになります。

外国人配偶者が在留資格を持って日本に滞在している場合
この場合「在留資格変更許可申請」を行います。

~申請の流れ~

1.出入国在留管理局へ申請
同居住所を管轄する出入国在留管理局へ必要書類を提出します。
*必要書類はこちら

⇩⇩

2.審査期間(1~3ヵ月)
状況によっては、入管から追加書類を求められる場合があります。その際は、必ず期限内に追加書類を提出する必要があります。

⇩⇩

3.結果の通知
許可、不許可の結果がハガキで送付されてきます。当該ハガキとハガキに記載のある必要書類を持って、出入国在留管理局へ行きます。
・許可の場合、在留カードの在留資格が「日本人の配偶者等」に変更されます。
在留期間は「1年」になるケースが多いです。
・不許可の場合
出入国在留管理局の担当者から不許可事由を伝えられます。この不許可事由をきちんと確認し再申請を行います。

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