国際結婚について

日本人と外国人の組み合わせのカップルが珍しくなくなった今、そのまま国際結婚に至るケースが少なくありません。しかし、国際結婚は一般的な結婚とは異なり、さまざまな書類・手続きが必要になります。日本人同士の結婚の場合役所に婚姻届を提出すれば手続きは終了ですが、国際結婚の場合、日本で婚姻手続きをして、さらに外国人配偶者の母国でも婚姻手続きが必要になります。
また婚姻手続きが完了したからといって、外国人配偶者は当然に日本で滞在することはできません。「日本人の配偶者等」という在留資格の申請が必要になります。そして「日本人の配偶者等」の在留資格申請の際、両国で婚姻済みであることが基本的要件となります。

両国での婚姻手続きについて
先に日本で婚姻手続きをするか、それとも外国で婚姻手続きするかによっても手続きの流れが変わります。日本に夫婦2人で住んでる場合は、日本での婚姻手続きから始めるのが普通です。日本で先に婚姻手続きをするにしても、手続きに当たって、外国人配偶者の母国の各種証明書が必要になってくるのが一般的です。国によって異なってきますが、一般的には、相手国が発行した婚姻要件具備証明書、出生証明書などが必要になります。各種証明書は日本語の翻訳文を添付し、さらに翻訳者の署名をしなければなりません。逆に、日本人側は日本に住んでいて、外国人側が外国に住んでいる場合は、先に外国で先に婚姻手続きをするケースが多いようです。どちらの国で先に手続きをするにも、日本人同士の婚姻手続きと比べると煩雑であることは間違いありません。国によって手続きが異なってきますので、 各国の結婚手続 にて国ごとの手続きの流れについて説明させていただきます。

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