就労ビザについて

外国人が日本で働く際は、必ず就労が出来る在留資格を持っているということが必要になります。そして就労が認められる在留資格のことを一般的に就労ビザと呼びます。(正式な法律用語ではなく慣用表現です。)
現在の日本に入国・滞在するための在留資格として入管法では、29種類を定めており、その中で就労が認められる在留資格と就労が認められない在留資格に別れています。
たくさんの就労ビザがありますが、日本で外国人を雇用する場合、ほとんどが下記の在留資格になります。

・経営・管理
・技術・人文知識・国際業務
・技能
・技能実習
・特定活動等

各就労ビザでは、定められた職種の範囲内かつ定められた在留期間内の就労が認められます。(※日本人の配偶者の場合等の例外も存在します。)
企業が外国人を雇用をする場合、仕事の業務内容が現在日本で定められている就労ビザの範囲内の活動であるかどうかの確認が重要です。優れた人材の採用が出来ても、就労ビザが取得出来なければ外国人の日本での就労は認められないのです。各就労ビザに応じて、申請に必要な書類が異なってきます。適切に書類を作成し提出しなければ、本来許可になるべき案件も不許可となる場合があります。当事務所では最善をつくし準備をした上で申請を致します。無料相談を実施していますので、申請の際、ご不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。

☆関連記事
技術・人文知識・国際業務ビザ
技・人・国ビザについて
技・人・国ビザ申請時のポイント
技・人・国ビザ 申請時の必要書類
技・人・国ビザ申請料金
経営管理ビザ
経営管理ビザについて
経営管理ビザ取得までの流れ
経営管理ビザ申請料金

お気軽にご相談ください!092-284-7704受付時間 10:00-19:00 [ 土日祝除く ]

無料相談 お気軽にお問い合わせください