配偶者ビザ申請のポイント

配偶者ビザ申請の際に注意すべき重要な3つポイントについて説明していきます。

結婚の信憑性
当然ですが、入国管理局は偽装結婚の場合、許可はしません。もちろん正真正銘の結婚である方が大多数かと思いますが、偽装結婚等を防止する為、配偶者ビザ申請において結婚の信憑性がとても重要なポイントになります。正真正銘の結婚であるという事を申請者側がきちんと立証していく必要があります。出会った経緯から交際まで、そして結婚に至るまでの経緯を詳細に文書に記載していく必要があります。またそれを裏付ける為の写真等の提出も必要となります。
下記に結婚の信憑性が低いととられるケースを例にあげます。

・出会い系サイトやSNSを通して知り合った場合
・交際期間が短い・実際に会った回数が少ない場合
・日本人配偶者が外国人との離婚を繰り返している場合
・年齢差が大きい場合

*特に上記のようなケースの場合、ご自身で申請をする前に専門家にご相談ください。一度申請をし不許可になると次回の申請のハードルが上がるからです。

日本での生活を維持する収入があるか
2つ目に、日本での生活を維持出来るかが重要なポイントとなります。
配偶者ビザの申請の際、直近1年分の課税証明書と納税証明書を提出します。入国管理局では提出した証明書を基に、日本人配偶者の収入がどの程度あるのか判断します。日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可の確立が高くなります。外国人配偶者の生活費が増えることによって、日本での生活が維持できなくなる可能性などが予見されるためです。(外国人配偶者が既に日本で働いており、安定した収入があれば問題ありません。)

収入が少ない場合の対応
◆家族からの援助
ご自身の収入が少なく、結婚後の生活が難しいと判断される可能性がある場合は、ご家族からの援助を受けられるかを検討してみて下さい。ご両親に安定した収入があり、ご自身たちの収入が安定するまで、援助を受けられる場合は許可が下りる可能性があります。

◆今後の収入が見込めている場合
就職先は決まっているものの、昨年の収入がなく課税証明書に反映されていない場合、就職先からの在職証明書や雇用契約書を取得し、日本で安定継続的に生活できることを証明していきましょう。
その他にも、ご自身の預貯金や不動産等の資産を見直し、外国人配偶者と共に、日本での生計を維持すすることが出来るかを検討してみることが必要です。

過去の素行や在留状況
外国人配偶者の過去の素行や在留状況も審査のポイントとなります。過去の犯罪歴や不法就労等がある場合注意が必要です。例をあげると,留学生などが資格外活動の許可を得て、アルバイトをする場合、本来の留学「勉強」の活動を妨げないよう、時間が制限されております。その時間を大幅に超えてアルバイトをしていたとみなされると、審査に消極的に影響します。もちろん風俗営業店など禁止されている場所でのアルバイトも同様です。

以上のようなポイントにご不安がある方は、一度不許可になった場合の再申請や、海外から外国人配偶者を呼び寄せる手続きの場合不許可になりやすい為、行政書士のような専門家のサポートを受けられることをオススメします。

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