福岡県でのビザ申請・帰化申請サポート致します!!

事務所紹介

当事務所では、外国人のビザ申請(在留資格申請・変更・更新)並びに帰化申請手続きを専門とし、業務を行っております。
外国籍の方は、在留資格を取得できないと日本での生活が出来ません。外国籍の方にとって非常に重要な資格ですが、在留資格申請手続きは、多くの種類・それぞれ申請方法・申請人の経歴・職歴等で申請方法が全くが異なります。当事務所では、外国籍の方が日本で生活していく上で非常に重要な申請だからこそ、お客様が日本で安心して暮らせるよう、それぞれのお客様の状況に合わせて最適な申請できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。ビザ申請・帰化申請に関するご不安やお悩み等あれば何でもご相談下さい。当事務所が必ずお力添えをさせて頂きます。

当事務所の強み

★安心の無料相談
無料相談なのでお気軽にご相談下さい!
★成果報酬制
万が一不許可の場合、無料で再申請致します。最終的に不許可の場合は全額返金致します。
※一部を除く
★相場より低価格でのサービス提供
ビザ申請を専門にすることで、業界の平均より低価格でのサービスを提供致します。
★土日祝日も対応可能
事前にご連絡いただければ、土日祝でも対応させていただきます。

Topics

国際結婚について

日本人と外国人の組み合わせのカップルが珍しくなくなった今、そのまま国際結婚に至るケースが少なくありません。しかし、国際結婚は一般的な結婚とは異なり、さまざまな書類・手続きが必要になります。日本人同士の結婚の場合役所に婚姻届を提出すれば手続きは終了ですが、国際結婚の場合、日本で婚姻手続きをして、さらに外国人配偶者の母国でも婚姻手続きが必要になります。
また婚姻手続きが完了したからといって、外国人配偶者は当然に日本で滞在することはできません。「日本人の配偶者等」という在留資格の申請が必要になります。そして「日本人の配偶者等」の在留資格申請の際、両国で婚姻済みであることが基本的要件となります。

両国での婚姻手続きについて
先に日本で婚姻手続きをするか、それとも外国で婚姻手続きするかによっても手続きの流れが変わります。日本に夫婦2人で住んでる場合は、日本での婚姻手続きから始めるのが普通です。日本で先に婚姻手続きをするにしても、手続きに当たって、外国人配偶者の母国の各種証明書が必要になってくるのが一般的です。国によって異なってきますが、一般的には、相手国が発行した婚姻要件具備証明書、出生証明書などが必要になります。各種証明書は日本語の翻訳文を添付し、さらに翻訳者の署名をしなければなりません。逆に、日本人側は日本に住んでいて、外国人側が外国に住んでいる場合は、先に外国で先に婚姻手続きをするケースが多いようです。どちらの国で先に手続きをするにも、日本人同士の婚姻手続きと比べると煩雑であることは間違いありません。国によって手続きが異なってきますので、 各国の結婚手続 にて国ごとの手続きの流れについて説明させていただきます。

☆関連記事
・各国の結婚手続
・配偶者ビザについて
・配偶者ビザ申請の流れ
・配偶者ビザ申請のポイント
・配偶者ビザ申請時の必要書類
・配偶者ビザ申請料金

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