中国人との結婚手続

❏中国人との国際結婚手続きについて

日本人と中国人が結婚する場合、日本と中国、両国の法律による要件を満たす必要があります。
日本の法律では、男18歳・女16歳以で結婚できますが、中国では、男22歳・女20歳以上である必要があります。つまり中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。
結婚手続において、先に日本で結婚手続を行うか、中国で先に結婚手続を行うかで手順が異なる為、それぞれのパターンについて詳しく説明していきます。

先に日本で結婚手続をする場合

中国で結婚をしていない状態で先に日本で結婚手続をする場合、原則結婚相手の中国人が中長期在留資格をもって日本に滞在している場合に可能です。(短期滞在でも可能な場合もあります)そして、日本国内で先に結婚手続を行った場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められる為、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続を行う必要はありません。但し、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続を別途行う必要があります。下記表にて手続の流れ、必要書類について説明致します。

中長期在留者の必要書類

中国人が中長期在留資格で日本に滞在している場合
◆日本人が用意する書類
①婚姻届
②戸籍謄本
◆中国人配偶者が用意する書類
①パスポート
②婚姻要件具備証明書 (駐日中国大使館で取得します)
*婚姻要件具備証明書を取得するのに必要な書類
・パスポート
・在留カード

短期滞在の方の必要書類

中国人が短期滞在者の場合
◆日本人が用意する書類
①婚姻届
②戸籍謄本
◆中国人配偶者が用意する書類
①パスポート
②婚姻要件具備証明書 (駐日中国大使館で取得します)
*婚姻要件具備証明書を取得するのに必要な書類*
・パスポート(短期滞在のシールが貼られているもの)
・居民身分証
・未婚公証書、中国で離婚歴がある方は未再婚公証書
*注意点
短期滞在者は、「婚姻要件具備証明書」を取得できないといった情報もありますが、現在においては、短期滞在者も駐日中国大使館で婚姻要件具備証明書の取得が可能です。変更になる可能性もあるので事前に電話で確認していただくのが確実です。

日本での手続き終了後の中国での手続

中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続き
「婚姻受理証明」(日本国内で結婚したという証明)を日本で婚姻届を提出した市区町村から入手し、外務省及び在日本中国大使館又は総領事館でそれぞれ認証を得た「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。一般的に日本語から中国語への翻訳文も求められます。

中国で先に結婚手続をする場合

中国で先に結婚手続をする場合、日本人と中国人が、2人一緒に必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続を行い、「結婚証」を受領します。

◆日本人の必要書類
①婚姻要件具備証明(日本の外務省・中国大使館での認証が必要)
日本の法務局で「婚姻要件具備証明」を発行し、日本の外務省の認証、及び、日本にある中国大使館又は総領事館の認証が必要となります。加えて、中国語の翻訳が必要になります。
上記手続きは時間を要しますので、日程に余裕をもって計画をたて準備することをお勧めします。
②翻訳会社による上記①の中国語訳文
③本人のパスポート
◆中国人の必要書類
①居民戸口簿
②居民身分証
③パスポート
*必要書類が異なる場合がありますので、事前に婚姻登記機関にご確認下さい。

◆日本人が単独で帰国後、市区町村役場に婚姻届けを提出する場合の必要書類
・婚姻届(1人で書いても大丈夫です)
・結婚公証書
・出生公証書(配偶者)
・離婚公証書(配偶者が離婚経験がある場合)
*公証書には日本語翻訳文が必要です。
念のため事前に提出先の市区町村に電話で必要書類を確認し、3か月以内に提出してください。

双方の国での結婚手続が完了後、 日本で暮らす場合は、双方の国から発行された結婚証明書を持って入国管理局へ「配偶者ビザ」の申請を行います。配偶者ビザの申請手続きは非常に複雑で、審査も年々厳しくなっている為、しっかり準備をした上で申請を行いましょう。配偶者ビザの申請について、ご不安や不明点等ありましら、当事務所へお気軽にご相談ください。

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