ネパール人との結婚手続

❏ネパール人との国際結婚手続について

日本人とネパール人が結婚する為には、両国の法律による要件を満たす必要があります。ネパールの法律では、ネパール国籍の方が結婚をできる年齢は男女共に20歳以上とされております。つまりネパール人と日本人が結婚する場合、男女共に20歳以上で結婚が可能になります。
次にどちらの国から結婚手続をはじめるべきかですが、ネパール人の方が中長期の在留資格をもって日本に滞在している場合は、日本で先に結婚手続をする方がスムーズです。それぞれ母国で別々に暮らしている場合、日本人がネパールに行き、先にネパールで結婚手続をする方がスムーズです。(日本人がネパールに行く場合、空港でビザを取得できます。)
*配偶者ビザの申請のための必要書類は、日本の役所と在日ネパール大使館が発行する書類で受理可能ですが、ネパール国内でも既婚にするためには最終的に日本人配偶者が現地に足を運び手続きすることが必要です。

以下の2つのパターンに分けて結婚手続の流れを説明していきます。
・「日本で先に結婚手続をする場合」
・「ネパールで先に結婚手続をする場合」

■日本で先に結婚手続をする場合

「ネパールから必要書類の収集」➡「日本の役所へ婚姻届を提出」➡「ネパール大使館へ結婚の報告」➡「手続完了」 という手順で必要書類の収集・手続を行います。

①「ネパールから必要書類の収集」
まずはじめに、日本国内の役所に婚姻届を提出する際の必要書類を本国ネパールから収集します。
*提出先の役所によっては求められる書類が異なる場合がある為、事前に確認をお願い致します。。
■必要書類
・独身証明書
・出生証明書
・国籍証明書
・パスポート

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②「日本の役所へ婚姻届を提出」
婚姻届を提出し、婚姻を完了させます。
■日本人側の必要書類
・婚姻届
・戸籍謄本
■ネパール人側の必要書類
・独身証明書+翻訳文
・出生証明書+翻訳文
・国籍証明書+翻訳文
・パスポート
※役所によっては、家族関係証明書を求められる場合があります。

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③「ネパール大使館へ結婚の報告」
ネパール大使館に結婚の報告を行います。
■必要書類
・婚姻受理証明書と翻訳文
*また提出する書類も場面によって異なることがあるため必ず事前にネパール大使館へ確認が必要です。

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④「手続完了」

上記手続きが完了すると、配偶者ビザ申請をするにあたって必要な書類を取得することができます。
*ネパール大使館では結婚手続きは行っておらず、大使館への報告だけではネパール国内では未婚のままとなります。配偶者ビザを取得するために入管に提出する書類は、現状上記の報告した旨の書面で受理をしてくれますが、最終的にはネパール国内でも結婚の手続きが必要となります。

■ネパールで先に結婚手続をする場合

以下は在ネパール日本大使館に記載されている内容です。

日本国内に住んでいる両者が市区町村役場に婚姻届を提出する場合,ネパール人の夫もしくは妻は,ネパール国内の地方裁判所で婚姻証明書を入手する必要があるため,一般的には,ネパールの法律で定められた方式で婚姻を成立させてから,その証明書をもって当館もしくは日本国内の市区町村役場へ届け出る方が多いようです。
ネパール国内の手続きについては,各地方裁判所に両者が必要書類を用意し,当事者双方が出頭して手続きを行うこととなっています。必要書類の詳細については,直接地方裁判所へお問い合わせください。
ネパールの法律(民法)によると,外国人がネパールで婚姻する際,大使館で発行した婚姻要件具備証明書(独身証明書)、ネパールで15日以上滞在していることを証する市区町村役場が発行したレターとともに,婚姻する相手国の婚姻に関する法律(日本の場合は,民法731条の条文)の英訳とその英訳に公証人もしくは弁護士等の認証,印が必要になるとのことです。婚姻手続きをする際には,上記書類が必要になるようですが,地方裁判所毎に提出書類が異なる可能性もありますので,事前に地方裁判所へお問い合わせいただいた上で,どのような書類が必要か確認してください。
また,地方裁判所で必要な書類を整えた上で申請した日から,手続きに一週間以上かかることがあるようです。
ネパールにおいてネパール人と外国人が婚姻手続きを行う場合,最低15日間ネパールに滞在する必要があります。ネパールの市区町村役場において、ネパールに15日以上滞在していることを証明の上、市区町村役場から地方裁判所宛のレターを取得する必要がございます。同レターの取得に際して必要となる書類に関しましては、事前に市区町村役場にご確認願います。婚姻手続きのためにネパールに来られる方につきましては、上記を踏まえ、余裕のある日程で来られることをお勧め致します。

*地方裁判所で発行される婚姻証明書の入手後,婚姻が成立してから3ヶ月以内に当館もしくは本籍地のある市区町村役場へ届け出る必要があります。本籍地のある市区町村役場へ届け出るために必要な書類については,直接同市区町村役場へお問い合わせください。

館へ届け出のための提出書類は以下の通りです。
提出書類

1 婚姻届 2通(届出用紙は当館窓口もしくはこちらからダウンロードしてください)
2 婚姻証明書 地方裁判所発行の原本(当館でコピーを取らせていただきます)
3 婚姻証明書の翻訳文(形式不問,翻訳者名を明記)2通
4 夫の国籍証明書 原本(旅券もしくはネパール政府発行の身分証明書,当館でコピーを取らせていただきます)
5 夫の国籍証明書の翻訳文(形式不問,翻訳者名を明記)2通
6 戸籍謄本もしくは抄本(3ヶ月以内に発行されたもの)原本1通/コピー1通(計2通)

ネパール人配偶者が日本で生活していく為には、 配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に複雑で、審査も年々厳しくなっている為、しっかり準備をした上で申請を行いましょう。配偶者ビザの申請について、ご不安や不明点等ありましら、当事務所へお気軽にご相談ください。

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