フィリピン人との結婚手続

❏フィリピン人との国際結婚手続について

日本人とフィリピン人が結婚する為には、両国の法律による要件を満たす必要があります。フィリピンの法律では、フィリピン国籍の方が結婚をできる年齢は男女共に18歳以上とされております。つまりフィリピン人と日本人が結婚する場合、男女共に18歳以上で結婚が可能となります。
次にどちらの国から結婚手続をはじめるべきかですが、フィリピン人の方が中長期の在留資格をもって日本に滞在している場合は、日本で先に結婚手続をする方がスムーズです。(日本国内で両国の婚姻手続を完了することができる為)それぞれ母国で別々に暮らしている場合、日本人がフィリピンに行き、先にフィリピンで結婚手続をする方がスムーズです。(フィリピンはビザ免除国でない為)

以下の2つのパターンに分けて結婚手続の流れを説明していきます。
・「日本で先に結婚手続をする場合」
・「フィリピンで先に結婚手続をする場合」

■先に日本で結婚手続をする場合

在日本フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得できる条件として、以前までは日本に中長期的に在留しているフィリピン人の方に限られていましたが、短期滞在で訪れているフィリピン人もフィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得可能になりました。*変更される可能性もございますので、事前にフィリピン大使館にご確認ください。

「フィリピン大使館にて婚姻要件具備証明書を取得」➡「日本の役所へ婚姻届を提出」➡
「在日フィリピン大使館へ結婚の届出」➡「手続完了」 という手順で必要書類の収集・手続を行います。

①「フィリピン大使館にて婚姻要件具備証明書を取得」
申請時は、原則日本人とフィリピン人の両人が揃ってフィリピン大使館に行く必要があります。(郵送対応も可能)

◆フィリピン国籍者の必要書類(初婚のフィリピン国籍者の場合)
・記入済み申請用紙
・有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
・ フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)(原本+コピー1部)
パスポートサイズの証明写真 (3枚)
*18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類
両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書

◆日本国籍者の必要書類
・戸籍謄本*3ヶ月以内に発行されたもの・・・ (原本1通+コピー1部)
・改正原戸籍または除籍謄本・・・(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
・有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書  (原本提示+データページのコピー1部)
・パスポート用サイズの証明写真 3枚

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②「日本の役所へ婚姻届を提出」
フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得後、日本の市町村役場で結婚の手続きを行います。
■フィリピン人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書
・PSA発行の出生証明書
■日本人が用意する書類
・婚姻届
・戸籍謄本

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③「在日フィリピン大使館へ結婚の届出」
フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請することが条件となっております。(郵送申請も可能)*申請は事前予約のみ
◆必要書類
・フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請
・記入済み婚姻届出書 (Report of Marriage)
・有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)
・婚姻届の届書記載事項証明書 (市役所発行) (原本+コピー4部)
*注意:婚姻届の届書記載事項証明書については、法務局からも取得可能です。(通常市役所の記録は2−3ヶ月以内に市区町村を管轄する法務局に送付されるため)
・配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)
・配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:婚姻届の受理証明書 (原本+コピー4部)
・遅延届宣誓供述書(日本国での婚姻後1年を経過してフィリピン政府へ婚姻届を提出される方)
・パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)
・返信用封筒レターパック520(窓口ではなく郵送で受領を希望される場合)
・申請費用

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④「手続き完了(結婚証明書の取得)」
以上で両国での結婚手続の完了です。フィリピン人が日本で生活していく為には配偶者ビザを取得する必要があり、フィリピン政府発行の結婚証明書はフィリピン人配偶者の配偶者ビザを取得する為に必要になります。

■フィリピンで先に結婚手続をする場合

「在フィリピン日本大使館にて婚姻要件具備証明書を取得」➡「婚姻許可証(マリッジライセンス)の取得」➡「挙式、婚姻証明書の入手」➡「婚姻届けの提出」➡「手続完了」 という手順で必要書類の収集・手続を行います。

①「在フィリピン日本大使館にて婚姻要件具備証明書を取得」
婚姻要件具備証明書の取得には以下書類が必要になります。

◆日本人の必要書類
・戸籍謄(抄)本・・・3ヵ月以内発行のもの
・旅券
・(注)改製原戸籍又は除籍謄本 1通 (発行後6ヶ月以内のもの)
 *婚姻歴のある方は,婚姻要件具備証明書にその事実も記載し,「離婚証明書」を作成しますので,戸籍謄(抄)本に前婚の婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は,その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。
 *初婚の方につきましても分籍などにより,申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合には,過去の婚姻歴が無いことを確認しますので,戸籍が編製された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は,その事実の記載があるまで 遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。

◆フィリピン人の必要書類
・フィリピン人婚約者の出生証明書謄本(Birth Certificate)
※フィリピン統計局(PSA:旧NSO)もしくは市役所発行のもの

上記書類を準備し申請致します。所要日数は2日間(申請の翌開館日に交付)
*申請者及び受領者は本人のみとなります。

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②「婚姻許可証(マリッジライセンス)の取得」
①にて入手した婚姻要件具備証明書をもって、婚約者がお住まいの地域の市区町村役場に婚姻許可証(MarriageLicense)を申請します。申請の際の手続きについては申請するフィリピン市区町村役場にお問い合わせ下さい。婚姻許可証は、婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、問題がなければ発行されます。婚姻許可証は、発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても有効です。

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③「挙式、婚姻証明書の入手」
フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定められており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。登録が完了すると、市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(CertifiedTrueCopyofMarriageCertificate)を入手することができます。この婚姻証明書の謄本は、日本の婚姻届提出の際に必要となります。

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④「婚姻届けの提出」
婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または日本国大使館/総領事館に婚姻の届出をしてください。日本で届け出る場合は、届出をする市区町村役場に提出書類を確認してください。 *在フィリピン日本国大使館へ提出する場合2ヶ月程度の時間を要する為、日本の市区町村役場へ届出することをおすすめ致します。

*日本の市町村役場に提出する場合の必要書類
◆日本人の必要書類
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)
◆フィリピン人の必要書類
・パスポート
・婚姻証明書(日本語翻訳必要)・・・PSA発行のもの
・出生証明書(日本語翻訳必要)・・・PSA発行のもの

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⑤「手続き完了(結婚証明書の取得)」
以上で両国での結婚手続の完了です。フィリピン人が日本で生活していく為には配偶者ビザを取得する必要があり、フィリピン政府発行の結婚証明書はフィリピン人配偶者の配偶者ビザを取得する為に必要になります。

フィリピン人配偶者が日本で生活していく為には、 双方の国での結婚手続が完了後、 配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に複雑で、審査も年々厳しくなっている為、しっかり準備をした上で申請を行いましょう。配偶者ビザの申請について、ご不安や不明点等ありましら、当事務所へお気軽にご相談ください。

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