タイ人との結婚手続

❏タイ人との国際結婚手続について

日本人とタイ人が結婚する為には、両国の法律による要件を満たす必要があります。タイの法律では、タイ国籍の方が結婚をできる年齢は男女共に17歳以上とされております。(20歳未満での結婚の場合、父母の同意が必要です。また310日の再婚禁止期間も設けられております。)つまりタイ人と日本人が結婚する場合、男性18歳・女性17歳以上で結婚が可能となります。
次にどちらの国から結婚手続をはじめるべきかですが、タイ人
の方が中長期の在留資格をもって日本に滞在している場合は、日本で先に結婚手続をする方がスムーズです。逆に日本人の方がタイに滞在している場合は、タイで先に結婚手続を行う方がスムーズです。両人が双方の国にいる場合は、どちらの国から結婚手続を進めても大きな差はありません。

以下の2つのパターンに分けて結婚手続の流れを説明していきます。
・日本で先に結婚手続をする場合
・タイで先に結婚手続をする場合

■日本で先に結婚手続をする場合

日本で先に結婚手続をする場合、「タイ人配偶者の独身証明書の取得」➡「在日タイ大使館で認証」➡「日本の市町村役場へ婚姻届の提出」➡「タイ国内での結婚手続」➡「手続完了」という手順で必要書類の収集・手続を行います。

①「タイ人配偶者の独身証明書の取得」
タイの市役所にて独身証明書を取得します。*タイ外務省の認証が必要です。
日本側の婚姻届出受理要件として、外国人当時者が現に独身であり、タイ国の法律に基づいて婚姻できるという内容の記載がある「婚姻要件具備証明書」が求められていますが、タイの独身証明書には、「・・調査した結果○○郡内において婚姻したことがない」としか記載されていません。したがって、タイの独身証明書では日本側の要件を満たしていないため、内容を補う意味で、申述書を提出させる日本の役場もあります。
本人が住居登録を行っている郡役場から発行を受けて下さい。

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②「在日タイ大使館で認証」
タイ外務省で認証された独身証明書を在日タイ大使館で認証を受けます。
*タイ外務省の認証を受けて3ヵ月以内

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③「日本の市町村役場へ婚姻届の提出」
市町村役場によって、必要書類が異なる場合もありますので、事前に婚姻届提出予定の役所に確認をしてください。

◆必要書類
・婚姻届
・戸籍謄本(日本人)
・タイ人の認証をうけた独身証明書+翻訳文
・申述書(記載内容の詳細については、届出先の役場にご相談下さい。)
・タイ人の住居登録証
・タイ人のパスポート

日本の役場に婚姻届出が受理されたあと新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄にタイ人との婚姻事実が記載されれば、日本での婚姻手続きは完了です。

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④「在日タイ大使館での手続」
婚姻の事実が記載された「戸籍謄本」を日本外務省で認証を受け、当該認証を受けた「戸籍謄本」+タイ語翻訳文を在日タイ大使館へ持参します。日本の「戸籍謄本」に大使館認証を受けます。

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⑤「タイ国内での結婚手続」

在タイ大使館にて認証を受けた「戸籍謄本」をバンコクにある
タイ外務書で認証を受けます。
その後、タイ外務省で認証された戸籍謄本を持って、タイ人配偶者の住民登録のある群役場で婚姻届を提出します。
以上でタイでの結婚手続も完了となります。
*タイの郡役場にて婚姻届が受理されると「家族状態登録簿」という証明書を作成してくれます。同登録簿の証明書はリクエストしないと発行されませんので、この後の配偶者ビザ手続のためにも何部か取得しておきましょう。

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⑥「手続完了」
以上で結婚手続の完了となります。タイ人が日本で生活していく為には配偶者ビザを取得する必要があり、タイ群役場発行の「家族状態登録簿」は配偶者ビザを取得する為に必要になります。

■タイで先に結婚手続をする場合

タイで先に結婚手続をする場合、「在タイ日本大使館にて独身証明書及び結婚資格宣言書を取得」➡「タイの外務省での認証」➡「タイ国郡役場にて婚姻届の提出」➡「日本側への婚姻届」➡「手続完了」という手順で必要書類の収集・手続を行います。

①「在タイ日本大使館にて独身証明書及び結婚資格宣言書を取得」
在タイ日本大使館にて日本人配偶者の「独身証明書」及び「結婚資格宣言書」を取得します。

◆日本人の必要書類
・戸籍謄本(申請前3ヶ月以内に取得したもの)
・住民票(申請前3ヶ月以内に取得したもの)
*タイに居住の方:当館に保管されている「在留届」で現住所を確認します。
タイ以外の外国に居住の方:居住国で発行される現住所が明記された「居住証明書」をご提出下さい。
・在職証明書(申請前3ヶ月以内に取得したもの)
・所得証明書(申請前3ヶ月以内に取得したもの)
・パスポート
・証明発給申請書(在タイ日本大使館で当日記載可能)
・結婚資格宣言書作成のための質問書(在タイ日本大使館で当日記載可能)

◆タイ人の必要書類
・身分証明書(原本及びコピー1部)
・住居登録証(原本及びコピー1部)
・パスポート(原本及びコピー1部)
*以下に該当する場合に提出
・婚姻歴がある場合・・・離婚登録証 (原本及びコピー1部)
・氏名の変更がある場合・・・氏名変更証 (原本及びコピー1部)
・婚姻歴はないが子供がいる場合・・・子供の出生登録証 (原本及びコピー1部)

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②「タイの外務省での認証」
在タイ日本大使館にて交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」をタイ語に翻訳し、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けます。
所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
電話:0-2203-5000 ・ Call Center 0-2572-8442

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③「タイ国郡役場にて婚姻届の提出」
タイ国外務省認証済み証明書の発行後、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届を提出します。
*タイ国郡役場での婚姻届出時に必要なその他書類については、直接お届けになる郡役場にご確認下さい。
婚姻届が受理され、「婚姻登録証」が発行されましたらタイ国での婚姻手続きは終了です。

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④「日本側への婚姻届」
タイでの婚姻届が終了後、今度は日本の市区町村役場又は在タイ日本大使館に婚姻届を提出します。
◆必要書類
・婚姻届
・日本人の戸籍謄本(在タイ日本大使館での手続の場合2部必要)
・婚姻登録証+同和訳文
・住居登録証+同和訳文

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⑤「手続き完了」
以上で結婚手続の完了となります。タイ人が日本で生活していく為には配偶者ビザを取得する必要があり、タイ国外務省に認証を受けた婚姻登録証は配偶者ビザを取得する為に必要になります。

タイ人配偶者が日本で生活していく為には、 双方の国での結婚
手続が完了後、 配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に複雑で、審査も年々厳しくなっている為、しっかり準備をした上で申請を行いましょう。配偶者ビザの申請について、ご不安や不明点等ありましら、当事務所へお気軽にご相談ください。

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