特定技能1号の在留期間が「最長3年」へ
2025年9月30日付で公表された「特定技能運用要領」の改正により、
特定技能1号の在留期間の運用が見直されました。
これまで原則「最長1年」だった在留期間が、一定の条件を満たす場合には
一度の更新で「最長3年」まで許可される可能性があります。
※なお、通算5年の在留上限自体は従来どおり変更ありません。
以下、今回の改正内容と実務上のポイントを整理します。
今回の改正の変更点
在留期間の「上限年数」ではなく「更新単位」の見直し
今回の改正で変更されたのは、特定技能1号の在留期間の「通算上限」ではなく、1回あたりの許可期間です。
- 改正前:
原則 4か月・6か月・1年単位での更新 - 改正後:
条件を満たせば 最長3年の在留許可が可能
優良な受入れ機関が評価対象に
3年の在留期間が認められる可能性があるのは、すべてのケースではありません。以下のような点が重視されます。
- 受入れ機関が法令を遵守していること
- 安定的・継続的な雇用が見込まれること
- 過去の受入れ実績や支援体制が良好であること
- 特定技能外国人本人の就労状況・生活状況が安定していること
つまり、「信頼できる受入れ先 × 安定して働いている本人」という組み合わせが前提となります。
今後期待されること
更新手続きの負担軽減
最大のメリットは、
在留期間更新の頻度が大幅に減ることです。
- 1年更新 → 年1回の申請
- 3年更新 → 3年間は更新不要
これにより、
- 企業・支援機関の事務負担軽減
投稿者プロフィール
最新の投稿
お知らせ2026年1月6日特定在留カードについて
お知らせ2025年10月10日経営管理ビザの厳格化(2025.10.16~施行)
お知らせ2025年10月9日特定技能1号の在留期間が「最長3年」へ
お知らせ2024年8月31日特定技能ビザについて


