特定技能1号の在留期間が「最長3年」へ

2025年9月30日付で公表された「特定技能運用要領」の改正により、
特定技能1号の在留期間の運用が見直されました。

これまで原則「最長1年」だった在留期間が、一定の条件を満たす場合には
一度の更新で「最長3年」まで許可される可能性があります。

なお、通算5年の在留上限自体は従来どおり変更ありません。

以下、今回の改正内容と実務上のポイントを整理します。

今回の改正の変更点

在留期間の「上限年数」ではなく「更新単位」の見直し

今回の改正で変更されたのは、特定技能1号の在留期間の「通算上限」ではなく、1回あたりの許可期間です。

  • 改正前:
    原則 4か月・6か月・1年単位での更新
  • 改正後:
    条件を満たせば 最長3年の在留許可が可能

優良な受入れ機関が評価対象に

3年の在留期間が認められる可能性があるのは、すべてのケースではありません。以下のような点が重視されます。

  • 受入れ機関が法令を遵守していること
  • 安定的・継続的な雇用が見込まれること
  • 過去の受入れ実績や支援体制が良好であること
  • 特定技能外国人本人の就労状況・生活状況が安定していること

つまり、「信頼できる受入れ先 × 安定して働いている本人」という組み合わせが前提となります。

今後期待されること

更新手続きの負担軽減

最大のメリットは、
在留期間更新の頻度が大幅に減ることです。

  • 1年更新 → 年1回の申請
  • 3年更新 → 3年間は更新不要

これにより、

  • 企業・支援機関の事務負担軽減

投稿者プロフィール

office-yoshii